議会基本条例

記事番号: 1-1926

公開日 2024年03月29日

 六戸町議会は、町民に開かれた身近な議会をめざして、六戸町議会基本条例を制定しました。
 県内市町村で6番目(町村では野辺地町に次いで2番目)

 平成26年12月議会定例会において、「六戸町議会基本条例」が提案され、全会一致で可決、平成27年1月1日から施行されました。
  • 条例制定の理由
     近年、地方分権の進展に伴い、地方自治体の自主性・自立性が従来にも増して求められる中、町民の代表である町長と議会の二元代表制のもと、議会が果たすべき責任と役割がますます重要になってきております。
     このような時代の中で、議会の活性化を図り、町民の負託に応えるため、町民とともに歩み、町民の幸せと福祉の向上に寄与することを目的としています。
     
  • 議会基本条例とは
     議会の基本理念や議員及び議会運営に関する基本的な事項を定めたものであり、町民の代表としてより信頼される議会と議員個々の意識改革、資質の向上を図り、これまで以上に町民の皆さんに開かれた身近な議会を目指す町議会の最高規範として制定したものです。
    六戸町議会基本条例[PDF:196KB]
     
  • 条例制定までの経過
     本条例の策定にあたっては、まず、平成24年2月から始まった一連の議会改革の検討会を皮切りに、これまで3年近くにわたって議員で構成する専門の検討委員会を設け、約50項目について協議・検討を重ねてまいりました。基本条例については、改革検討委員会の結果を踏まえ、延べ15回にわたり協議し、専門講師の指導も仰ぎながら、このたびの制定に至りました。条文の内容では、議会報告会の開催や一般質問での一問一答方式の採用など、すでに運用されているものもありますが、この条例の施行を機に、新たな議会改革のスタートといたします。
    専門講師を迎えて行われた研修会の様子画像
    【専門講師を迎えて行われた研修会の様子】
     
  • 条例のポイント
    • 町民参加
      町民・町各団体との議会報告会・意見交換会を通じ、町民の声を町の政策へ反映させます。
    • 開かれた議会
      議会広報の充実や各委員会等の公開を含め、議会の活動がみえるよう情報の公開に努めます。
    • 活発な討議
      一般質問は、より深い議論にするため原則一問一答方式とし、また、町長等は反問することができる活発な討議を目指します。
 

議会基本条例の検証

 六戸町議会基本条例第18条では、条例の改正後も常に町民の意見、社会情勢の変化などを勘案し、2年ごとに条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検証するよう規定しています。
 
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この記事に関するお問い合わせ

議会事務局
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4547
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