引上げ分の地方消費税の使途について

記事番号: 1-2237

公開日 2023年06月30日

 平成26年4月1日より地方消費税率が100分の25(消費税率換算1%)から63分の17(消費税率換算1.7%)に引き上げられ、その増加分は「社会保障施策に要する経費」に充てるものとされています。
 この「社会保障施策に要する経費」とは、以下の3つの対象範囲となります。

(1)「社会福祉」
「社会福祉」とは、「生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う 等国民の生存権を確保することによって、国民生活の内容を豊かならしめること」を意味し、具体的には、
 ・生活保護 ・児童福祉 ・母子福祉 ・高齢者福祉
 ・障害者福祉(身体障害者福祉・知的障害者福祉・精神障害者福祉)
などとなります。

(2)「社会保険」
「社会保険」とは、「保険的方法によって社会保障を行う制度の総称」ですが、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度を意味し、具体的には、
 ・国民健康保険 ・介護保険 ・年金
などとなります。

(3)「保健衛生」
「保健衛生」とは、「国民の健康を保つための施策」を意味し、具体的には、
 ・医療に係る施策 ・感染症その他の疾病の予防対策 ・健康増進対策
などとなります。


六戸町における引上げ分の地方消費税収の充当先について、以下ダウンロードのとおり公表します。

ダウンロード

 令和5年 地方消費税引上げ分使途PDFアイコン(PDF/76KB)
 令和4年 地方消費税引上げ分使途PDFアイコン(PDF/76KB)
 令和3年 地方消費税引上げ分使途PDFアイコン(PDF/53KB)
 令和2年 地方消費税引上げ分使途PDFアイコン(PDF/53KB)

 
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更新日:2023.06.30

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