青森県交通災害共済

記事番号: 1-2007

公開日 2022年06月22日

 年間350円で安心をお約束

 日本全国どこで起きた交通事故でも、弔慰金またはケガの程度に応じて見舞金をお支払いする共済制度です。
 家族そろって、交通災害共済に加入しましょう。

 

弔慰金、見舞金の対象となる交通事故は

  1. 自動車、バイク、自転車、介護人の付いていない車イスなどの道路交通による人身事故
  2. 歩いていて車にはねられたり、ひかれたりした事故
  3. 自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをしたとき
  4. 自転車の補助いすに子どもを乗せて走行中、子どもがスポークなどに足をはさんでケガをしたとき
  5. 自転車運転中、誤ってガードレールなどにぶつかり、ケガをしたとき

 

 共済弔慰金、見舞金金額表

共済見舞金等の金額が一部変更になります。

①令和4年4月1日から適用

等級 災害の程度 支給区分 金額
死亡した場合 共済弔慰金 1,000,000円

自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げる

障害の場合

共済見舞金 500,000円
90日以上の治療を要する場合 共済見舞金 70,000円
60日以上90日未満の治療を要する場合 共済見舞金 50,000円
30日以上60日未満の治療を要する場合 共済見舞金 40,000円
30日未満の治療を要する場合 共済見舞金 30,000円

 

②令和4年3月31日まで適用

等級 災害の程度 支給区分 金額
死亡した場合 共済弔慰金 1,000,000円

自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から

第3級各号に掲げる障害の場合

共済見舞金 500,000円
重傷(1箇月(30日)以上の治療を要する場合) 共済見舞金 70,000円
軽傷(1箇月(30日)未満の治療を要する場合) 共済見舞金 30,000円

 

特例見舞金

 交通事故証明が発行されず交通事故申立書などによる請求は内容を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度にかかわらず特例見舞金として1万円が支給されます。

 

見舞金の請求に必要な書類

(1)自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
 ※注 交通事故証明書が得られない特例見舞金の場合は「交通事故申立書」
(2)医師の診断書または整骨院の証明書
 ※注 診断書用紙は任意ですが、町民課にもサンプルがあります。
(3)会員証
(4)死亡したときは死体検案書または死亡診断書
(5)印かん
(6)県内に本支店のある口座振替ができる金融機関の通帳

※注(1)、(2)、(4)については原則、原本が必要ですが、コピーでも保険会社などの原本証明がある場合は可

請求期間

 交通事故にあったときから1年以内に請求してください。ただし、交通事故がもとで2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内に請求してください。これを超えると請求ができなくなりますので、ご注意ください。

 

交通事故にあったら

 必ず警察署または最寄りの交番に届け出てください。相手方のいない自転車などの自損事故も届けましょう。警察に届出をして交通事故と扱われた場合、交通事故証明書が発行されます。届出をしないと交通事故証明書が発行されません。

 

見舞金の受け取り方法

 指定した金融機関への口座振替で受け取れます。

 

弔慰金、見舞金の対象とならない場合

  1. 故意(暴走行為、自殺、保険金詐欺など)または重大な過失(信号無視、原付バイクの二人乗りなど)によって交通事故を起こし、不正に見舞金などを受けようとする方
  2. 無免許運転および酒気帯び運転をし、またはその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた方
  3. 地震、洪水、暴風、その他の天災が原因で生じた交通事故による災害を受けた方
  4. 電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた方
  5. 歩行者の転倒や作業中の事故など交通事故以外の災害を受けた方
  6. 車両乗降の際に災害を受けた場合

 

この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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