選挙の制度

記事番号: 1-2476

公開日 2024年03月21日

更新日 2024年03月21日

選挙権と制度

 日本国民は満18歳になると選挙権を取得しますが、投票するためには、同一の市町村に引き続き3か月以上住んでいて、選挙人名簿に登録されていることが必要です。なお、選挙期日の前に転出した場合、各種選挙の選挙権について相違点がありますので下記を参照してください。

転出した場合の各種選挙の選挙権

衆議院議員選挙・参議院議員選挙

 まだ転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない場合、当町の選挙人名簿に登録されているかたは、不在者投票制度を活用するなどして、当町で投票することになります。

県知事選挙・県議会議員選挙

 原則として県外へ転出した場合は投票できません。県内の他の市町村へ転出した場合は、転出先の市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」または「住民票」を提示することなどにより当町で投票することができます。

町長選挙・町議会議員選挙

 町外へ転出した場合、原則として当町における選挙権は失われます。

投票所入場券(選挙のお知らせ)

 投票所入場券(選挙のお知らせ)の目的は、投票の日時と場所をお知らせすることと、投票所で選挙人を迅速かつ正確に確認することにありますので、紛失した場合あるいは、到着していない場合でも選挙人名簿に登録されているかたであれば投票できます。

この記事に関するお問い合わせ

総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112
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