介護保険制度

記事番号: 1-1554

公開日 2022年04月11日

 介護保険制度は、高齢者を社会全体で支え合う社会保険方式の制度で、六戸町が保険者となって運営します。

 

介護保険のしくみ

 40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部を支払って、介護サービスを利用するしくみです。
 介護保険のしくみ

 

介護保険の加入者(被保険者)

第1号被保険者 第2号被保険者
65歳以上の方 40歳以上65歳未満で医療保険
(国民健康保険や職場の医療保険など)に加入している方
介護(支援)が必要と認定に
なったときにサービスを利用できます。
特定疾病(※)により介護(支援)が必要と認定されたときに
サービスを利用できます。

 

特定疾病 (※)

以下の16種類が特定疾病と定められています。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん末期
  • 保険証の交付について
    65歳になった人(第1号被保険者)に、誕生月の前月に六戸町から介護保険被保険者証(保険証)が交付(郵送)されます。また、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をして認定結果が出た場合に交付されます。

保険証の利用

こんなときに保険証を使います。

  • 要介護認定を申請するとき
    申請書に添付して、福祉課(地域包括支援センター)へ申請します。
  • 転出・転居するとき
    現在お持ちの保険証を福祉課(地域包括支援センター)へ返却してください。
  • 介護サービスを利用するとき
    要介護認定を受け、サービスを利用するときは、サービス事業者に提示します。
 
更新日:2018.04.01

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福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031
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