生活保護

記事番号: 1-1560

公開日 2022年04月11日

 病気や事故などで働けなくなったり、働いていた人が死亡したりなどして、生活に困っている人に困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その自立を手助けするものです。

生活保護制度

 国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行って、最低限度の生活(健康で文化的な生活)を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした制度です。

 

生活保護費の内容

 生活保護費は、次の8種類があり、国の定めた基準の範囲内で必要な扶助をします。
  • 生活扶助
    食費・光熱費等の経費をまかなうための扶助
  • 教育扶助
    小・中学校に通う児童の教材費・学用品費等の経費をまかなうための扶助
  • 住宅扶助
    家賃・地代及び住宅の補修にかかる経費をまかなうための扶助
  • 医療扶助
    病気やけがなどをした場合の医療、治療材料(めがね・コルセット)の作成等に要する経費をまかなうための扶助
  • 介護扶助
    施設入所、デイサービス及びホームヘルパーの派遣等介護サービス受けるための経費をまかなう扶助
  • 出産扶助
    妊婦が出産するための経費をまかなうための扶助
  • 失業扶助
    病気療養や学校卒業後新たに仕事をするにあたり必要な経費や仕事につくための技能修得にかかる経費をまかなうための扶助
  • 葬祭扶助
    家族の死亡により葬祭を行う経費をまかなうための扶助
 

生活保護を受けるには

 生活保護を受けることは、国民の権利であり、法律によって定められている要件に当てはまれば、誰でも平等に受けることができます。
 しかし単に生活が困っているというだけでは、生活保護を受けることができません。まずは自分たちの生活のために、次のようなことを努力しなければなりません。
  • 能力の活用
    病気やけがなどの理由がない限り、働ける場合は働かなければなりません。
  • 資産の活用
    土地、家屋(居住用のうち処分価値が著しく大きいもの)、自家用車、その他の生活用品で処分価値が大きく、その保有が一般世帯との均衡を失するもの、生命保険、貯金等は処分をして生活に充てなければなりません。
  • 扶養義務の履行
    親・子・兄弟姉妹などから、できる範囲で援助を受けなければなりません。
  • 他法・他施策の活用
    年金や手当など、生活保護以外で利用できる制度は活用しなければなりません。
    (例:障害年金・児童扶養手当・雇用保険など)
    上記の努力をしても、生活のめどが立たないとき、その度合いに応じて生活保護費が支給されます。保護の方法は居宅が原則ですが、居宅では保護の目的が達成できないときは、施設(救護施設等)に入所させて保護を行います。
 

保護の申請から決定までの流れ

手続き 説明
相談・申請 ○相談は青森県上北地域健康福祉部福祉こども総室(福祉事務所)、六戸町福祉課のほか、地域の民生委員が対応します。
○申請の窓口は六戸町福祉課です。
※注 世帯を単位としますので、申請には本人・扶養義務者・同居の親族の誰かが手続きをしなければなりません。
調査 ○調査は青森県上北地域健康福祉部福祉こども総室(福祉事務所)の担当者が、家庭訪問などを行い、生活状況、健康状態、世帯の収入、資産状況、扶養義務者の状況を確認します。
決定 ○申請から原則14日以内(遅くとも30日以内)に青森県上北地域健康福祉部福祉こども総室(福祉事務所)が決定します。

この記事に関するお問い合わせ

福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031
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