障害者総合支援法

記事番号: 1-1563

公開日 2022年04月11日

 障害者自立支援法は、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指しています。

障害福祉サービス

介護給付

障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。

  • 療養介護
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 生活介護
  • 児童デイサービス
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度障害者等包括支援
  • 共同生活介護(ケアホーム)
  • 施設入所支援
    ※注 サービス費用の自己負担は、原則1割となります。

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 共同生活援助(グループホーム)
    ※注 サービス費用の自己負担は、原則1割となります。
 

自立支援医療

 障害者の方が、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を指定医療機関で受けることができます。
 これまで、障害の種類や年齢により負担の割合や計算の仕方が違いましたが、一本化され「自立支援医療費」となります。
※注 どの障害の人も医療費の1割を支払います。

 

補装具の支給

 補装具(義肢、装具、車いすなど)の購入や修理を行います。
※注 費用の自己負担は、原則1割となります。

 

地域生活支援事業

 町と県は、障害福祉サービスなどと組み合わせて障害者を支援します。

  • 相談支援事業
  • 手話通訳者などの派遣
  • 日常生活用具の給付
  • 移動支援
  • 自立や社会参加を促進する事業

※注 自己負担は、所得に応じて上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。



 詳しくは、全国社会福祉協議会の「障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031
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