障害者の税制上の措置

記事番号: 1-1572

公開日 2022年04月11日

 障害者の税制上の措置は次のとおりです。

所得税及び町・県民税

 身体障害者手帳・愛護手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、またその親族の方は、申告時に上記手帳を提示する(交付年月日及び等級などの確認のため)ことによって、所得控除を受けることができます。
  • 問い合わせ窓口
    【所得税について】
     十和田税務署 TEL:0176-23-3151(代表)
     所得税の障害者控除については国税庁ホームページをご覧ください。

    【町民税・県民税】
     六戸町税務課 TEL:0176-55-3111(代表)

※注 障害者に係る相続税・贈与税については、上記所得税同様、十和田税務署までお問い合わせください。

自動車税・自動車取得税・軽自動車税

 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛護手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、またはその方の生計を一にする方もしくは常時介護者がこれらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために、自動車・軽自動車(ともに営業用を除きます。)を利用している場合で、その障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免を受けることができます。
 ※免税は障害者1人につき自動車1台までとなります。
 ※減免申請は、納期限の7日前までに行ってください。
 

問い合わせ窓口

  • 軽自動車税について
    六戸町税務課 TEL:0176-55-3111(代表)

    「障害区分」と「等級」また運転者などによっても免除の可否が異なりますので下の表を参考にしてください。
障害区分/等級 1 2 3 4 5 6
視覚障害 × ×
聴覚障害     ×
平衡機能障害        
音声機能障害     ○(注) ×    
上肢不自由

1-2

3-4
×
× × × ×
下肢不自由 1
2-3
×
体幹機能障    
脳原性上肢 × × × ×
脳原性移動
内部障害      
知的障害 A:該当   B:非該当
精神障害 手帳1級を所持し、かつ自立支援医療(精神通院)を受けている場合に家族のみ該当

◎:本人、家族とも該当 ○:本人が所有し運転する場合、該当
(注) 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。

 

生計同一証明書の申請

 障害者手帳を交付されている方と生計を一にしている方、もしくは介護者が自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免を受ける場合には、生計同一証明書が必要です。
 ※注 障害の種類によって取扱窓口が異なります。
 

身体障害者手帳・愛護手帳(療育手帳)をお持ちの場合

  • 窓口
    六戸町福祉課
  • 必要書類
    (1)身体障害者手帳または愛護手帳
    (2)運転免許証
    (3)車検証(個人名義のもの、会社名義は不可)
    (4)車の所有者・運転者の印鑑

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合

  • 必要書類
    (1)精神障害者保健福祉手帳
     ※注 ただし、等級が1級でかつ継続的に精神通院医療を受けている方に限る。
    (2)運転免許証(手帳所持者本人は不可)
    (3)車検証(個人名義のもの、会社名義は不可)
    (4)印鑑
    (5)住民票(世帯の全員が記載されたもの)
     
 ※注 手続きの詳細は青森県庁ホームページをご覧ください
 

この記事に関するお問い合わせ

福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031
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