国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予制度

記事番号: 1-1689

公開日 2022年04月11日

 災害や失業などの特別の理由により収入が著しく減少したために、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により、病院の窓口での自己負担額を免除または徴収猶予する制度です。
 減免等の適用を受けるためには申請が必要となりますので、受診の前にご相談ください。
  • 一部負担金の免除
    入院費用の一部負担金を医療機関の窓口での支払いが免除されます。
  • 一部負担金の徴収猶予
    医療費の一部負担金の窓口での支払いを猶予し、猶予期間内に町に一部負担金を納入する制度です。

対象になる世帯

 世帯主または生計を主として維持する被保険者が、次の1〜4のいずれかに該当する場合に対象になります。
 1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
 2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
 3.事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
 4.上記1〜3の事由に類する事由があったとき
 

減免等の基準

種別 基準
免除 実収入月額(注釈1)が基準生活費(注釈2)の110パーセント以下で、かつ預貯金の合計額が基準生活費の3カ月以下
徴収猶予 実収入月額が基準生活費の110パーセント以下で、かつ預貯金の合計額が基準生活費の3カ月以下であり、徴収猶予する一部負担金を徴収猶予期限までに確実に納付することができる世帯
療養見込期間における収入見込額≦基準生活費+一部負担金見込額

(注釈1)実収入月額は、次のアからウまでに規定する収入額の合計額です。
 ア.給与収入 給与(年金を含む)から所得税、住民税、健康保険料等を控除した額
 イ.事業収入 事業により生ずる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額
 ウ.その他収入 給与収入または事業収入のいずれにも属さない収入から税および必要経費を控除した額
(注釈2)基準生活費は、生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費です。

 

減免及び徴収猶予の期間

  • 免除期間は、申請月を含めて1カ月単位の更新により3カ月以内の期間になります。
    さらに減免が必要と認められる場合は、申請により最大3カ月を限度とし延長できます
  • 徴収猶予期間は、申請月を含めて6カ月以内の猶予期間となります。

申請に必要な書類

  • 病院を受診する人の被保険者証
  • 世帯主の印鑑
  • 国民健康保険一部負担金免除(徴収猶予)申請書(様式第1号)
  • 収入状況等申告書(様式第2号)
  • 給与証明書(様式第3号)、その他の所得、収入を証明する書類
  • 罹災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、その他の申請の理由を証明する書類
  • 医師の意見書(様式第4号)
  • 世帯主や被保険者、世帯員の預金通帳の写し、その他の預貯金額を証明する書類
  • 同意書(様式第5号)
  • その他必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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