高額療養費の支給

記事番号: 1-2046

公開日 2022年09月22日

 高額療養費とは、後期高齢者医療制度の被保険者が、月の初日から末日までに支払った医療費の自己負担額について、限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
 

支給内容

 保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区別なく、少額の自己負担額でも合算されます。また、院外処方せんによる調剤の自己負担額も含めます。
 ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金など、入院にかかる雑費などは合算されませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。

 

<平成30年8月診療分から>窓口での負担割合と自己負担限度額(月額)

窓口
負担 
所得区分 1か月ごとの上限額※注1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
※注2
3割 現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 
<多数回140,100円>※注3
現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
 <多数回93,000円>※注3
現役並みⅠ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費の総額‐267,000円)×1% 
<多数回44,400円>※注3
2割 一般Ⅱ 18,000円または(6,000円+(医療費の
総額-30,000円)×10%)の低い方を適用
〔年間上限14.4万円〕※注5
57,600円
<多数回44,400円>
※注3 
1割 一般
一般Ⅰ
18,000円
(年間上限14.4万円)※注5
57,600円
<多数回44,400円>
※注3
低所得Ⅱ※4 8,000円 24,600円
低所得I※4 15,000円

※1 同じ世帯で同じ保険者に属する者
※2 <>は、12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目の該当から負担額を超える「多回数」該当となり、上限額が下がります。
※3 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計が210万円以下の場合も含みます。
※4 住民税非課税世帯の方については、従来どおり、限度額適用・標準負担額認定書を交付します。

支給手続き

 高額療養費の支給要件に該当した場合は、青森県後期高齢者医療広域連合から、手続きのご案内をお送りしますので、同封の申請書に必要事項を記入の上、六戸町町民課までお持ちください。(郵送でも可)
 また、一度申請すると、以後の申請は不要となり、2回目以降は支給額決定通知書でお知らせし、ご指定の振込先に自動的に振り込みます。
 

75歳誕生月の高額療養費の特例

 75歳誕生月(後期高齢者医療加入月)は、誕生日前後に加入している医療保険の自己負担限度額がそれぞれ2分の1に軽減されます。

対象者:次の(1)〜(3)のいずれかに該当する人

(1)75歳で後期高齢者医療制度に加入する人
(2)(1)の人が直前まで「被用者保険の本人」だった場合、その被扶養者(年齢問わず)
(3)(1)の人が直前まで「国保組合の組合員」だった場合、その世帯に属する被保険者(家族)(年齢問わず)

※誕生日が1日の75歳の人とその被扶養者(または上記ウの被保険者)は、75歳誕生月の加入保険が1つとなり、制度上不利が生じないため、この特例は適用されません。 
※65〜74歳で後期高齢者医療制度に加入する場合(障害認定)は、この特例の対象外です。

この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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