保険料の納め方

記事番号: 1-2021

公開日 2022年07月29日

 保険料の納め方には、保険料を年金から引き去りする「特別徴収」と、口座振替や納入通知書により金融機関等で個別に納付する「普通徴収」があります。

徴収方法

 原則として「特別徴収」で納付することとなりますが、下記(1)〜(3)に該当する場合は、「普通徴収」となります。

  1. 特別徴収の対象となる年金(基礎年金など)が年額18万円未満の場合
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えている場合
  3. その他の事情により特別徴収ができない場合

<特別徴収>

年金(偶数月・年6回)から保険料を差し引きます。また、特別徴収となる人でも、年度途中から当制度に加入した場合や所得の修正申告等によって保険料の変更がある場合などは、一時的に普通徴収となります。 

<普通徴収>

普通徴収の納期は、7月から翌年1月の毎月末の年7回となります。納め忘れのないよう口座振替のご利用をお勧めします。

※ 口座振替をご希望の場合は、国保税などを口座振替でお支払いしていた(いる)人でも、新たに申し込みが必要ですのでご注意ください。 

  • 口座振替申し込みに必要なもの
    ○保険証
    ○口座振替する通帳とその届出印
  • 受付場所
    ○口座振替する金融機関本支店

保険料の納付で困ったとき

 下記の特別な事情で、保険料の納付が困難な場合には、徴収猶予や減免になる場合がありますので、町民課へご相談ください。

  • 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災そのほかこれらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき

この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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