マイナンバーによる手続き

記事番号: 1-1694

公開日 2022年04月11日

 平成30年3月5日から、市区町村及び年金事務所の窓口では、国民年金の加入手続きや国民年金保険料の免除の申請、老齢基礎年金の請求の手続きがマイナンバーを使用して行えるようになりました。
 マイナンバーで手続きを行う時は、マイナンバーカード等のマイナンバーが確認できる書類、本人の身元が確認できる書類を町民課国民年金担当窓口または八戸年金事務所の窓口に提示する必要がありますので、確認ができる書類を窓口に持参してください。
 ※注 マイナンバーの記載が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を使用して各種手続きを行うこともできます。
 ※注 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書等、一部マイナンバーを使用できない手続きもあります。
 

手続きに関する必要書類

 マイナンバーで手続きを行う際は、以下の書類を持参してください。
  • 本人が年金相談・届出等を行う場合
    本人のマイナンバー、身元が確認できるマイナンバーカードを持参してください。
     ※注 マイナンバーカードをお持ちでない方は、①のマイナンバーが確認できる書類、②の身元が確認できる書類、の両方を持参してください。
     ①通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
     ②運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード等
  • 代理人の方が年金相談・届出等を行う場合
     本人のマイナンバーが確認できるマイナンバーカードの写し(コピー)、代理権が確認できる委任状等代理人の方の身元が確認できる書類、の3種類を持参してください。
     ※注 マイナンバーカードが確認できる書類、身元が確認できる書類は、ご本人が手続きを行う場合の書類と同じです。
     (上記①及び②をご確認ください)。
     ※注 その他の確認書類の詳細は、町民課国民年金担当窓口または八戸年金事務所にお問い合わせください。

年金受給権者の届出について

 年金受給権者の氏名変更届の届出が原則不要となりました。
 平成30年3月5日から、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークの情報を基に年金受給権者の方の氏名変更を行うことにより、年金受給権者の方の氏名変更届の届出が原則不要となりました。
 年金受給権者の方が氏名を変更した時は、日本年金機構から、変更後の氏名の年金証書の交換や年金振込先金融機関の口座名義の変更手続きをご案内する「氏名変更のお知らせ」が送付されますので、必要な手続きを行ってください。
 ※注 日本年金機構でマイナンバーが未収録となっている方や、海外居住等でマイナンバーが指定されていない方は、引き
続き氏名変更届の届出が必要です。
 ※注 日本年金機構のマイナンバーの収録状況は、「ねんきんネット」から確認することができます。


 詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 
更新日:2019.02.13

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この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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