年金の手続き〜こんな時は届出が必要です〜

記事番号: 1-1701

公開日 2022年04月11日

 シーン別手続案内
このような時 種別 届出先
20歳になったとき
(厚生年金・共済年金加入者、またはその配偶者に扶養されている人を除く)
第1号 六戸町役場
町民課
学生で保険料を納めるのが難しいとき 第1号 六戸町役場
町民課
保険料を納めるのが難しいとき 第1号 六戸町役場
町民課
就職・転職したとき
(厚生年金・共済年金に加入するとき)
第1号から第2号 ご自身の
勤務先 
第3号から第2号
退職したとき
(厚生年金・共済年金を脱退したとき)
第2号から第1号 六戸町役場
町民課
退職したとき
(厚生年金・共済年金に加入する配偶者の扶養となったとき)
第2号から第3号 配偶者の
勤務先
退職したとき
(厚生年金・共済年金に加入する配偶者の扶養となったとき)
第2号から第3号 配偶者の
勤務先
第1号から第3号
【配偶者の扶養となっている方】
 配偶者の勤務先が変わったとき
第3号から第3号 配偶者の
勤務先
【配偶者の扶養となっている方】
 配偶者が退職したとき(厚生年金・共済年金を脱退したとき)
第3号から第1号 六戸町役場
町民課
【配偶者の扶養となっている方】
 配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したとき、収入が増えたとき)
第3号から第1号 六戸町役場
町民課
【配偶者の扶養となっている方】
 配偶者が65歳になったとき(扶養となっている方は60歳未満の場合)
第3号から第1号 六戸町役場
町民課
 詳細については、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 

この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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