独自利用事務

記事番号: 1-1702

公開日 2022年04月11日

独自利用事務とは

 当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
 

独自利用事務の情報連携に係る届出

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 六戸町乳幼児医療費給付条例の規定による医療費の助成に関する事務
町長 六戸町重度心身障害者医療費助成条例の規定による医療費の助成に関する事務
町長 六戸町ひとり親家庭等医療費給付条例の規定による医療費の助成に関する事務
町長 六戸町重度心身障害者医療費助成条例の規定による医療費の助成に関する事務
町長 六戸町ひとり親家庭等医療費給付条例の規定による医療費の助成に関する事務

 

 

  

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3111
FAX:0176-55-3112
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