転入・転出の特例

記事番号: 1-1711

公開日 2022年04月11日

 住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちの方は、原則転出証明書の交付を受けずに転入届を行うことができます。

 

対象者

 住基カードを持っている本人、もしくは一緒に転出する世帯員が有効な住基カードを持っている人
※別世帯の方は対象となりませんので注意してください。

 

六戸町から転出する場合

 町民課窓口、または郵送で転出の届出をします。
  • 届出期間
    転出予定日の14日前から転出日の14日後まで
    郵送で届け出る場合は、転出日から14日以内かつ転入日までに、転出届が役場に届いている必要があります。
    日数に余裕を持って届け出てください。
  • 郵送の際の添付書類
    • 必要事項を記入した申請書(様式は下記からダウンロードできます。)
    • 住基カードのコピー(住基カード自体は同封しないでください。)
    • 六戸町発行の国民健康保険証、介護保険証、印鑑登録証など返納すべきもの
  • 注意事項
    郵送の際、住基カード自体は同封しないでください。同封してしまった場合、住基カードは廃止となりお返しすることができません。転出の取消は郵送、電話等ではできません。町民課窓口で行ってください。
 

六戸町に転入する場合

 町民課窓口で転入の届出をします。その際、住基カードの継続利用手続も行います。
 
  • 届出期間
    転出予定日から30日以内かつ転入日から14日以内
    これまで住んでいた市町村で転出の手続をすませている必要があります。転出届を郵送した場合、転出元市町村に郵便が届いていなければなりません。
    期間を過ぎると転出証明書が必要になります。
  • 必要書類
    • 住民異動届
    • 住基カード(登録している4桁の暗証番号を入力していただきます)
    • 免許証などの本人確認書類(住基カードを持っている方が窓口に来られない場合)
  • 注意事項
    転入時に持参せず継続手続をしなかった住基カードは、転入日から90日以内に町民課窓口に持参して継続利用の手続を取ってください。手続をしなかった場合、住基カードは廃止となります。


 

ダウンロード

 郵送による転出届様式PDF文書(PDF文書/74KB)

 
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
更新日:2013.04.01

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この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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