選挙運動と政治活動

記事番号: 1-1738

公開日 2022年04月11日

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
 広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
 【選挙運動】特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
 【政治活動】 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

 

選挙運動の期間

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

 

選挙運動の種類

 公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
 ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

○選挙事務所の設置○選挙運動用自動車の使用○選挙運動用はがき
○新聞広告
○ビラの配布(衆議院議員、参議院議員選挙、県知事選挙及び市町村長選挙に限る)
○選挙公報○ポスターの掲示○街頭演説○個人演説会

 
更新日:2013.04.01

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