太陽光発電設備に係る固定資産税の申告および課税

記事番号: 1-1773

公開日 2022年04月11日

更新日 2023年10月27日

 太陽光発電設備(ソーラーパネル)は、固定資産税(家屋または償却資産)の課税対象となる場合があります。以下の「1.申告が必要となる方」および「2.太陽光発電設備に係る設備の課税区分について」をご確認ください。
 償却資産の申告が必要となる方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を、その年の1月末までに申告していただく必要があります。その場合は、償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。
 また、太陽光発電設備に係る償却資産の申告が必要となった方で、設備によっては固定資産税の軽減措置を受けられる場合がありますので、以下の「3.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について」もご確認ください。

※注 償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税点未満となるため固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の申告は毎年必要となります。
 

1.申告が必要となる方

設置者 使用方法 申告の必要性
法人・
個人
事業主
全量売電 店舗やアパート、農業など事業を営む方がその事業のために使用している場合は、売電方法に関わらず太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
※注 売電しない場合でも申告が必要です。
事業で使用した余剰電力の売電
全量を事業で使用(売電しない)
個人
(住宅用)
全量売電 全量売電する場合は、売電事業となるため、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
余剰電力の売電 売電するための事業用の資産とはならないため、申告は不要です。
全量を家庭で使用(売電しない)

 

2.太陽光発電設備に係る設備の課税区分について

太陽光パネルの設置方法  太陽光発電設備
太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワーコン
ディショナー
表示
ユニット
電力量
計等
家屋に一体の建材(屋根材など)
として設置
家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所
(地上や家屋の要件を満たしていない
構築物など)に設置
償却 償却 償却 償却 償却 償却

※注 家屋・・・家屋として固定資産税の課税対象となりますので、償却資産の申告は必要ありません。
※注 償却・・・償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要です。

 

3.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について

  • 取得時期
    令和2年4月1日~令和6年3月31日
  • 対象設備
    再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した自家消費型の太陽光発電設備
    (固定価格買取制度の認定を受けている場合は対象外)
  • 特例割合
    1,000kw未満:3分の2
    1,000kw以上:4分の3
  • 適用期間
    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
  • 必要書類
  • 根拠法令
    方税法附則第15条第25項
  • その他
    全量売電、余剰売電に関わらず売電に係る収入については、確定申告または町県民税申告が必要となる場合があります。
    詳しくは、最寄りの税務署または役場税務課までお問い合わせください。
 

ダウンロード

 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書PDF文書(PDF文書/99KB)

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4494
FAX:0176-55-3031
Topへ