下水道の負担金

記事番号: 1-1817

公開日 2022年04月11日

下水道整備の財源には国や町だけでなく下水道整備区域の方に建設費の一部を「下水道事業負担金」として負担をお願いしています。この制度によって事業をより計画的に促進することができます。

下水道受益者負担金の考え方

 公共下水道が整備された区域では、未整備地区に比べて土地の利便性や快適性が向上し、土地の資産価値が上がります。また、誰でも利用ができる道路などと違い、利益を受ける方(受益者)が限定されます。そこで、土地の所有者など利益を受ける方に等しく事業費の一部を負担していただいています。
 

受益者の決め方

 受益者は原則として土地の所有者をいいます。ただし、地上権や賃貸借による権利の目的となっている場合は、土地の所有者ではなく、地上権者や借地権者が受益者になる場合もあります。なお、その土地の所有者または権利者が下水道を使う、使わないにかかわらず、また、家がある、ないにかかわらず受益者となります。

 詳しくは、建設下水道課へお問い合わせください。

 

負担金の額

 受益者の皆さんに負担していただく負担金の総額は、次の負担金単価に所有する土地の面積を乗じて算出します。
土地の面積(平方メートル)×1平方メートル当たりの負担金単価 250円
(坪単価で825円) 

 また、負担金は事業費の一部としていただくものですから、その土地に対し1度だけの賦課となります。

 

負担金の支払方法

 負担金のかかる時期は、下水道の整備が終わって実際に使えるようになってからです。支払方法は、4年間の8回分割払い(毎年8月・12月)が基本で、毎年8月初旬に納付書を送付します。
 なお、一括納付(4年に分割された負担金を1年目の第1期(8月31日)までに4年分全額を納付した場合)を選択したときには、約13%の報償金をお返しする制度があります。

<4年間の分割納付の例>
 平成17年度に供用開始となった地積330平方メートル(約100坪)の土地を所有している場合
総額 330平方メートル×250円=82,500円(10円未満切捨)
 分割納付方法

 

 

納期 H21年度
第1期
H21年度
第2期

H22年度

第1期

H22年度
第2期
H23年度
第1期
H23年度
第2期
H24年度
第1期
H24年度
第2期
納付期限 21.8.31 21.12.25 22.8.31 22.12.25 23.8.31 23.12.25 24.8.31 24.12.31
納付額 10,400円 10,300円 10,300円 10,300円 10,300円 10,300円 10,300円 10,300円
 

受益者や住所の変更

 負担金の納入途中で、遺産相続や土地の売買などによって受益者が変わったときには、受益者変更届の提出が必要です。また、住所だけ変わる場合には電話による連絡でも結構です。
 

この記事に関するお問い合わせ

建設下水道課(道路関係)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-2755
FAX:0176-55-2884
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