認定農業者制度

記事番号: 1-1898

公開日 2022年04月11日

 認定農業者とは、自らの農業経営を向上していこうという意欲のある農業者が立てた計画を県民局長又は町長が認定し、その実現に向けた取り組みを関係機関、団体が連携して支援していこうという仕組みです。
 まず、自らの経営目標を考えて、経営改善計画を作成してみましょう。
 

認定の基準

 市町村は、地域における望ましい農業経営の姿を「基本構想」で示しています。農業者自らが作成した経営改善計画とこの「基本構想」を照らし合わせて適切と判断されれば県民局長又は町長より認定されます。
 経営改善計画の作成にあたっては、産業課担当がお話を聞きながら一緒に作成していくこととなりますので、積極的に活用しましょう。
 

認定の対象者

  • 男性、女性の別は問いません。
  • 新規就農者や兼業農業者でも認定の対象になります。
  • 水稲、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。
  • 現在は、経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。
  • 農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず認定の対象になります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。
 

施策の集中化・重点化

 新たな食料・農業・農村基本計画においては、今後農業経営に関する国の施策は、認定農業者と一定の集落営農組織(担い手)に集中的・重点的に実施することとされました。
 また、19年産から導入される品目横断的経営安定対策(畜産・野菜・果樹の経営安定対策もあり)についても、認定農業者(担い手)をその対象とすることとされています。
 品目横断的経営安定対策は、全ての農産物を対象とするものではなく、担い手を中心とする農業構造の改革が遅れている、複数の作物を組み合わせた営農が行われている、諸外国との生産条件の格差があるといった観点から、土地利用型農業の米、麦、大豆等を対象としています。
 

この記事に関するお問い合わせ

農政課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4495
FAX:0176-55-4619
Topへ