農業用ため池の届出制度について

記事番号: 1-1899

公開日 2022年04月11日

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、令和元年7月1日より施行されました。
 この法律により、農業用ため池の所有者または管理者の方は県へ届出ることが必要となります。なお、過去に農業用ため池として利用されていたが、現在は利用されていないため池であっても、貯水機能等を有する場合は届出が必要となりますので、ため池を所有または管理されている方は忘れずに届出をして下さるようお願いします。


 
  • 届出が必要なため池
    「農業用に利用しているため池」または「現在は利用していないが、利用可能な状態にあるため池」
  • 届出をしなければならない方
    農業用ため池の所有者または管理者のいずれかです。
  • 届出の期限
    ①法律の施行日である令和元年7月1日以前に設置したため池は令和元年12月31日まで
    ②令和元年7月1日以降に設置・廃止または届出内容に変更が生じたため池は速やかに提出
  • 届出書の提出先
    六戸町役場産業課または上北地域県民局地域農林水産部農村計画課

ダウンロード

 リーフレット「農業用ため池の提出制度が始まります」PDF文書(PDF文書/917KB)
 農業用ため池の届出書PDF文書(PDF文書/80KB)
 別紙 共有者一覧PDF文書(PDF文書/17KB)
 
更新日:2020.11.02

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住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4495
FAX:0176-55-4619
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