農業振興地域制度

記事番号: 1-1900

公開日 2022年04月11日

 農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づき、優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
 農地の宅地化が進展する中で、農業と非農業的土地利用との調整を図るとともに、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域に農業施策を計画的・集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を目的としています。

 

農業振興地域整備計画の概要

 基本指針(国が策定)及び基本方針(県が策定)に基づき、農業振興地域の指定を県から受けている本町は、「農業振興地域整備計画」(以下「整備計画」といいます)を策定しています。この整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、地域農業の振興を図るための総合的な農業振興の計画であり、農振法に基づき、次のような事項が定められています。
 
 ○農用地区域指定及び当該区域内土地の農業上の用途区分
(「農用地利用計画」)
 ○農業生産基盤の整備開発計画
 ○農用地等の保全計画 など

 

農用地区域

 農用地区域は、今後10年以上の長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の区域をいい、具体的には次のような土地です。

 ○10ヘクタール以上の集団的な農用地
 ○土地改良事業又はこれに準ずる事業の対象区域内にある土地
 ○地域の特性に即した農業の振興に必要な土地
 ○農道、かんがい排水施設等の土地改良施設用地
 ○農業用施設用地

 農用地区域では、農業生産基盤整備事業等の農業施策が計画的・集中的に実施されます。
 そして、当該区域内の土地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に転用することは、農振法及び農地法で厳しく制限されています。したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用するための転用はできません。
 やむを得ず農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続が必要となります。

 

農振除外(農用地区域からの除外)

 農用地区域は農業上の土地利用を確保するために指定された区域であります。農用地区域から除外するための農用地利用計画の変更は次の場合に限り行うことができます。
 農振法によって除外できる場合5つの要件を全て満たす場合に限られます。
  • 要件
    • 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であり、他の土地で代えることが困難なこと
    • 農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化及び土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
    • 担い手の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
    • 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと
    • 農業生産基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過しているものであること
 

除外の手続きについて

 除外の申出から変更計画の公告までには、通常の場合、約6ケ月が必要です。なお、手続きには、個々の場合により、大変複雑な場合がありますので、あらかじめ農政課までご相談ください。


 
更新日:2021.04.01

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