記事番号: 1-2160
公開日 2023年04月20日
六戸町では、青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の補助を行います。
・上記補助の対象となる融資の実行期間 令和5年4月3日〜令和6年3月29日
・予算の都合により、上記補助の終了が早まる場合があります。なお、この場合でも所定の保証料を負担し、青森県特別保証融資制度を利用することは可能です。
詳しくは、下記ダウンロードファイルや青森県ホームページ(青森県特別保証融資制度のご案内:外部リンク)をご参照下さい。
1.六戸町で創業する方
- 対象者
青森県「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(1)または(2)に該当する方のうち、新たに事業を開始しようとする方、または事業を開始して1年に満たない方で、次のいずれにも該当する方。
①個人にあっては、町内に住所を有する方であって町内で営業を開始する方。
法人にあっては、町内に法人登記をした事業者であって、町内で営業を開始する事業者。
②町税等の滞納がない方。 - 補助対象融資額
1,000万円以内 - 補助対象期間
7年以内(据置き1年以内) - 補助内容
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補助
(ただし、スタートアップ創出枠を利用する場合、0.2%上乗せ分は補給対象外。)
2.県の推進する戦略等に基づく重点推進分野に属する事業を行う方
- 対象者
青森県「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(3)(県重点推進分野に属する事業)に該当する方のうち、次のいずれにも該当する方。
①個人にあっては、町内に住所を有する方であって町内で営業を開始する方。
法人にあっては、町内に法人登記をした事業者であって、町内で営業を開始する事業者。
②町税等の滞納がない方。 - 補助対象融資額
1,000万円以内 - 補助対象期間
7年以内(据置き1年以内) - 補助内容
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補助
3.法令等に基づく認定または国、県等による補助等の採択を受けた事業を行う方
- 対象者
青森県「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(5)(法令等に基づく認定又は国や県等による補助等採択事業)に該当する方のうち、次のいずれにも該当する方。
①個人にあっては、町内に住所を有する方であって町内で営業を開始する方。
法人にあっては、町内に法人登記をした事業者であって、町内で営業を開始する事業者。
②町税等の滞納がない方。 - 補助対象融資額
1,000万円以内 - 補助対象期間
7年以内(据置き1年以内) - 補助内容
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補助
4.新分野へ進出する方
- 対象者
青森県「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(6)(新分野進出)に該当する方のうち、次のいずれにも該当する方。
①個人にあっては、町内に住所を有する方であって町内で営業を開始する方。
法人にあっては、町内に法人登記をした事業者であって、町内で営業を開始する事業者。
②町税等の滞納がない方。 - 補助対象融資額
1,000万円以内 - 補助対象期間
7年以内(据置き1年以内) - 補助内容
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補助
5.新商品、新役務または新技術等の開発及び事業化を考えている方
- 対象者
青森県「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(7)(新商品、新役務又は新技術等の開発及び事業化)に該当する方のうち、次のいずれにも該当する方。
①個人にあっては、町内に住所を有する方であって町内で営業を開始する方。
法人にあっては、町内に法人登記をした事業者であって、町内で営業を開始する事業者。
②町税等の滞納がない方。 - 補助対象融資額
1,000万円以内 - 補助対象期間
7年以内(据置き1年以内) - 補助内容
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補助
6.再生可能エネルギー発電設備の導入に係る事業を行う方
- 対象者
青森県「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証融資制度要綱2(8)〜(9)(再生可能エネルギー発電設備の導入に係る事業)に該当する方のうち、次のいずれにも該当する方。
①個人にあっては、町内に住所を有する方であって町内で営業を開始する方。
法人にあっては、町内に法人登録をした事業者であって、町内で営業を開始する事業者。
②町税等の滞納がない方。 - 補助対象融資額
1,000万円以内 - 補助対象期間
7年以内(据置き1年以内) - 補助内容
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補助
(ただし、太陽光発電設備の導入に係る事業は補給対象外とする。)
7.売上高等の減少により経営の安定に支障を生じている方
- 対象者
青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(2)(経営安定枠)①に該当し、町内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれにも該当する方。
①町内に住所を有する方、又は町内に法人登記をした事業者。
②町税等の滞納がない方。 - 補助対象融資額
1,250万円以内 - 補助対象期間
7年以内(据置き6カ月以内) - 補助内容
信用保証料を全額補助
8.新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている方
- 対象者
青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(3)(災害枠)に該当し、次のいずれにも該当する方。
①県が指定した「新型コロナウイルス感染症」により融資を受けた中小事業者で、セーフティネット保証4号、同5号のいずれかの保証制度を適用された方。
②町内に住所を有する方、又は町内に法人登記をした事業者。
③町税等の滞納がない方。 - 補助対象融資額
1,250万円以内 - 補助対象期間
10年以内(据置き24か月以内) - 補助内容
県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補助
9.一般的な事業資金を必要としている方
- 対象者
森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱2(1)(事業活動枠)に該当する方のうち町内に住所を有する方、又は町内に法人登記をした事業者であり、町税等の滞納がない方。 - 補助対象融資額
2,000万円以内 - 補助対象期間
10年以内(据置き1年以内) - 補助内容
信用保証料を全額補助
10.既往借入金の返済資金を必要としている方 (借換制度)
- 対象者
青森県伴走支援型借換資金特別保証融資制度要綱2に該当する方のうち、町内に住所を有する方、又は町内に法人登記をした事業者であり、町税等の滞納がない方。 - 補助対象融資額
1,000万円以内 - 補助対象期間
10年以内(据置き5年以内) - 補助内容
信用保証料を全額補助
・上記補助の対象となる融資の実行期間 令和5年4月3日〜令和6年3月29日
・予算の都合により、上記補助の終了が早まる場合があります。なお、この場合でも所定の保証料を負担し、青森県特別保証融資制度を利用することは可能です。
お問い合わせ
- 信用保証料補助に関すること
六戸町まちづくり推進課 電話番号:0176-55-2411 - 青森県特別保証融資制度に関すること
青森県商工政策課 電話番号:017-734-9368 (直通)
詳しくは、下記ダウンロードファイルや青森県ホームページ(青森県特別保証融資制度のご案内:外部リンク)をご参照下さい。
ダウンロード
連携融資制度に関するQ&A(PDF文書/144KB)添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
更新日:2023.04.20
この記事に関するお問い合わせ
まちづくり推進課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-2411
FAX:0176-55-3112