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  <title>公示送達 | 六戸町</title>
  <updated>2026-08-18T16:27:00+09:00</updated>
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    <title>公示送達について</title>
    <updated>2026-08-18T16:27:00+09:00</updated>
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      <![CDATA[公示送達とは

　納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います（個別法により規定されている公示送達について、地方税法第20条の2を準用する場合も同様です。）。送達すべき書類は町で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があったものとみなされます。
　つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出をお願いします。

インターネットによる公示送達

　「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行により、各個別法で規定されている公示送達をインターネットを通じて閲覧可能にするための改正が行われました。
　これに伴い、町税等に係る公示送達について、町の掲示場への掲示に加え、町ホームページでも掲示を行います。
　なお、掲載の都合上、掲示場に掲示...]]>
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      <name>税務課</name>
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