ひとり親家庭等医療費給付制度

記事番号: 1-1545

公開日 2022年04月11日

 六戸町に住所を有するひとり親家庭等を対象に、お子さんが18歳に達する年度末まで医療費の一部負担金を給付します。

制度内容

 ひとり親家庭等医療費給付制度は、ひとり親家庭等に該当すると認定された世帯の保護者と児童が医療機関等で診療を受けたときに、健康保険の自己負担分を町が給付する制度です。ただし、本人または扶養義務者に一定限度以上の所得がある場合は、支給が制限されます。
 

対象者

 六戸町に住所を有し、次のいずれかに該当する児童を養育、監護し、かつ健康保険に加入している方。

  1. 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母の生死が明らかでない児童
  4. 父又は母から遺棄されている児童
  5. 父又は母が重度の障害の状態にある児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父又は母が配偶者からのDVで裁判所から保護命令を受けている子ども

 

 ただし、次の場合には対象になりません。

  • 生活保護を受けているとき
  • 児童が小規模住居型児童養育事業を行う者、又は里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき

給付範囲及び給付方法

対象者 診療区分 給付方法 受給者負担
児童 通院 現物給付 なし
入院 現物給付
保護者 通院 償還払い 医療機関ごとに
ひと月1,000円(注1)
入院 償還払い

注1)調剤薬局の場合、処方箋発行元の医療機関と合算

 

  • 現物給付
    医療機関等で、資格証を提示すると本制度で給付対象としている医療費の窓口負担がありません。
    ※ 資格証を提示しなかった場合や県外の医療機関等で受診した場合は、償還払いになります。
  • 償還払い
    医療機関等で医療費を支払ったあと、領収証を添えて町に請求してください。
    給付申請の受付は毎月10日締め(10日が休日の場合はその前の平日)とし、10日までに受付された給付申請については、その月の25日(25日が休日の場合はその前の平日)に口座へ振り込みします。

申請手続き

 各申請書は下記よりダウンロードできます。


受給資格の認定を受ける場合

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(本人):1通(離婚日または死亡年月日の記載があるもの)※
  • 戸籍謄本(児童):1通(申請者本人の戸籍に入っているときは不要)※
  • 住民票謄本(生体全員分、世帯分離含む):1通 ※
  • 前年分の所得課税証明書(本人及び同居親族):1通 ※
  • 健康保険証(本人、児童分)
  • その他:申請の理由によっては、他にも書類が必要な場合があります。
※同時に児童扶養手当の申請に提出した場合は省略できます。
 

医療機関等へ支払った医療費を給付申請する場合

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費給付申請書
  • 医療機関等が発行した領収証(受診者氏名、受診日、保険点数、支払額がわかるもの)
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 振込口座がわかるもの
 

住所や氏名、健康保険証などが変わり、資格証の記載事項と異なる場合

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)届
  • 現在お使いの受給資格証
  • 健康保険証
  • 印鑑
 

資格証の更新について

 受給資格証の交付を受けている方は、年に一度更新申請書を提出することとなっています。この手続きは、8月1日以降の受給資格について確認(所得審査等)を行うものです。更新申請の書類は受給者あてに郵送しますので、必ず提出してください。更新の手続きが行われない場合は、8月1日以降の受給資格証を発行することはできませんのでご注意ください。

 

所得制限について

 前年の所得(1月〜7月までの間に申請する場合は、前々年の所得)が限度額以上の場合は医療費助成を受けることができません。
 
  • 請求者(本人)
    扶養親族等の数 所得限度額
    0人 2,342,000円
    1人 2,722,000円
    2人 3,102,000円
    3人 3,482,000円
    4人 3,862,000円
    5人 4,242,000円
    注1)扶養親族等の数が5人を超えるときは、1人につき38万円を限度額に加算。 
    注2)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円を限度額に加算。
    注3)特定扶養親族等があるときは、1人につき15万円を限度額に加算。
    ※ 控除対象扶養親族のうち16歳以上19歳未満の方は、従来どおり特定扶養親族として取り扱います。
  • 同居親族
    扶養親族等の数 所得限度額
    0人 6,216,000円
    1人 6,465,000円
    2人 6,678,000円
    3人 6,891,000円
    4人 7,104,000円
    5人 7,317,000円
    注1)扶養親族等の数が5人を超えるときは、1人につき21万3千円を限度額に加算。
    注2)老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を限度額に加算。

所得制限により認定されなかった方について

 毎年8月に所得の判定年度が切替えとなります。所得が超過して受給資格がなかった方でも、判定年度が切替わることにより、8月から該当する場合もありますので、受給資格がない方につきましても、毎年7月に認定請求の手続きを行ってください。関係書類は町から郵送いたします。
 15歳(中学校卒業年度末)までの児童の医療費については「六戸町子ども医療助成制度」で助成を受けることができます。

ダウンロード

 ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(PDF文書/108KB)
 ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(PDF文書/54KB)
 ひとり親家庭等医療費給付申請書(PDF文書/90KB)
 ひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)届(PDF文書/53KB)
 

この記事に関するお問い合わせ

福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031
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