記事番号: 1-1547
公開日 2022年04月11日
制度内容
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。児童扶養手当を受けることができる方
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父または母、あるいは両方の生死が明らかでない児童
平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
児童扶養手当を受けられない方
次のような場合は手当は支給されません。
児童が【受給資格者が母または養育者の場合】
- 父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき(※注1)
- 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
- 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
- 児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 父と生計を同じくしているとき(重度の障害の状態にあるときを除く。)
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(重度の障害の状態にある父を除く。)
- 父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき (※注1)
- 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
- 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
- 児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 母と生計を同じくしているとき(重度の障害の状態にあるときを除く。)
- 父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(重度の障害の状態にある母を除く。)
受給資格者が
- 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く。)
※注 手当を受給してから上記のような理由が発生したときは、速やかに福祉課に届け出てください。
※注 届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
※注1 公的年金や遺族補償などの給付を受けられる場合でも、金額によっては手当の対象となる場合がありますので、福祉課までお問い合わせください。
児童扶養手当の月額
区分 | 全部支給される場合 | 一部支給される場合 |
---|---|---|
児童1人の場合 | 44,140円 | 44,130円~10,410円の範囲 |
児童2人の場合 | 54,560円 | 54,540円~15,620円の範囲 |
※注 第3子以降については、1人につき月額6,110円~3,060円が加算されます。
※注 本人、配偶者または同居親族(扶養義務者)の所得により、手当の一部または全部が支給停止となる場合があります。
※注 手当額は全国消費者物価指数の動向によって改定されることがあります。
所得制限限度額
前年の所得(1月から9月までに請求する場合は、前々年の所得)が下記の表に掲げる額以上であるときは、手当の一部または全部が支給停止となります。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者および生計を 同じくする扶養義務者の 所得制限限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
※注 扶養親族等が3人を超える場合は、超える1人につき38万円が限度額に加算されます。
手続き
児童扶養手当を受けるためには、受給資格の認定を受ける必要があります。認定請求に必要な書類は、個別の事情により異なりますので、詳しくは福祉課窓口でご相談ください。
支給
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。支給は、2か月分ずつ年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、請求者の金融機関の口座へ振り込まれます。請求者の金融機関の口座へ振り込まれます。なお、支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
手当を受けている人の届出
手当を受けている方は、次のような届出が必要です。
- 現況届(受給資格者全員が、毎年8月1日から8月31日の間に提出します。2年間提出しないと受給資格がなくなります。)
- 住所・金融機関の口座を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 養育している子どもに増減があったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、所得の修更正があったとき
- 証書をなくしたり、破損したりしたとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給資格がなくなったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに届出をしてください。
届出をしないまま受給した手当は、全額返還していただくことになります。
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
※注 婚姻の届出をしないで異性と同居している場合や生計を同じくしている場合も含みます。) - 公的年金を受けることができるようになったとき
※注 受けられるようになったのに、受けていない場合も含みますので、注意してください。) - 遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき(仮出所も含みます。)
- 子どもが父または母と生計を同じく(父または母が引取)するようになったとき
- 子どもを養育・監護しなくなったとき(子どもの施設入所、里親委託、婚姻など)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
児童扶養手当の一部支給停止措置について
認定後5年経過または支給要件発生後7年経過者の方については、その受給できる手当額が2分の1になることとなりましたが、次の項目に該当する方々は、福祉課窓口へ所要の書類を提出してください。
内容確認の後、手当額が2分の1になることについての適用が除外されることとなります。
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病等により就業することができない場合
- 受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
受給するにあたって
子どもの心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであり、その趣旨に従って用いなければなりません。子どもの養育・監護を著しく怠っているときは、手当が支給されなくなります。児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければなりません。正当な理由がなくて、求職活動や自立を図るための活動をしなかったときは、手当が支給されなくなります。
偽りその他不正の手段によって手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
※注 申請に関する書類等については、窓口で配布します。