記事番号: 1-1554
公開日 2022年04月11日
介護保険制度は、高齢者を社会全体で支え合う社会保険方式の制度で、六戸町が保険者となって運営します。
介護保険のしくみ
40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部を支払って、介護サービスを利用するしくみです。介護保険の加入者(被保険者)
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | ||
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65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満で医療保険 (国民健康保険や職場の医療保険など)に加入している方 |
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介護(支援)が必要と認定に なったときにサービスを利用できます。 |
特定疾病(※)により介護(支援)が必要と認定されたときに サービスを利用できます。 |
特定疾病 (※)
以下の16種類が特定疾病と定められています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
- 保険証の交付について
65歳になった人(第1号被保険者)に、誕生月の前月に六戸町から介護保険被保険者証(保険証)が交付(郵送)されます。また、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をして認定結果が出た場合に交付されます。
保険証の利用
こんなときに保険証を使います。
- 要介護認定を申請するとき
申請書に添付して、福祉課(地域包括支援センター)へ申請します。 - 転出・転居するとき
現在お持ちの保険証を福祉課(地域包括支援センター)へ返却してください。 - 介護サービスを利用するとき
要介護認定を受け、サービスを利用するときは、サービス事業者に提示します。
更新日:2018.04.01
この記事に関するお問い合わせ
福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031