心身障害者扶養共済制度

記事番号: 1-1561

公開日 2022年04月11日

 心身障害児(者)の保護者の相互扶助の精神に基づいた、任意加入制による共済制度です。

制度の内容

 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入の要件

  • 保護者の要件
    障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
  1. その都道府県・指定都市内に住所があること。
  2. 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。
  3. 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態などによっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
  4. 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

 

  • 障害のある方の範囲
    次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
  1. 知的障害
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
  3. 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方

この記事に関するお問い合わせ

福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031
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