記事番号: 1-1570
公開日 2022年04月11日
更新日 2024年02月09日
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に対して手当を支給する制度です。
日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。
※注 それぞれ提出する書類が異なりますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
制度の内容
特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。
支給額 令和7年度(4月~)
- 重度障害児の場合(1級)
一人につき 56,800円(月額) - 中度障害児の場合(2級)
一人につき 37,830円(月額) - 障害程度の基準
基準は次のとおりです。1級 2級 - 両目の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 良上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害著しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以下のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害また長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 所得制限限度額
扶養親族等の数 本人(請求者) 配偶者及び扶養義務者 0人 4,596,000円 6,287,000円 1人 4,976,000円 6,536,000円 2人目以上加算額 1人につき380,000円 1人につき213,000円 加算 老人控除対象配偶者または老人親族1人につき100,000円
特定扶養親族1人につき250,000円扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)
60,000円
- 支給方法
4月・8月・11月に指定口座に振り込まれます。
申請手続き
次の書類を添えて申請手続きを行ってください。必要な書類が揃った時点で請求可能となります。1.認定請求書 | 印鑑が必要です。あなたの職業や子どもの情報等を記入する欄があります。 |
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2.戸籍謄本 | あなたと児童の分。本籍のある市町村窓口から取り寄せてください。 (外国人の方は登録済証明書) |
3.住民票謄本 |
同じ住所地内でも世帯分離している世帯が存在する場合等は、 (マイナンバーがわかるものがあれば、省略することができます。) |
4.認定診断書 | 障害がある体の部位により様式が異なります。 (身体障害者手帳、または愛護手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。) |
5.振込先口座申出書 | 通帳をお持ちください。通帳の表紙と1枚目の写しをいただきます。 |
6.その他 | ○所得課税証明書 (本人または家族で前年や当年の1月1日現在住所が六戸町にない場合) 1~6月現在での認定請求の場合:前々年分 7月以降:前年分 ○申立書、各種証明書(障害児と別居しながら扶養している場合など) |
この記事に関するお問い合わせ
福祉課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031