記事番号: 1-1587
公開日 2022年04月11日
六戸町では、令和2年4月1日から、骨髄等の移植の推進を図ることを目的とし、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)及びドナーにドナー休暇を付与した事業所に対し六戸町骨髄移植ドナー支援事業助成金を交付します。
※注 ただし、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、助成金算定の日数に含まない。
※注 ドナーの場合:ドナーが属する企業、団体等のドナー休暇制度の利用が可能であった場合は、当該利用が可能であった日数を通院又は入院の日数から減ずるものとする。
(1) 骨髄等の提供前及び提供後の健康診断に係る通院
(2) 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院
(3) 骨髄等の採取に係る入院
(4) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面談等
【必要書類】
ホームページhttps://www.jmdp.or.jp/
交付対象者
- ドナー
(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了しこれを証明する書類の交付を受けた者。
(2) 提供時及び助成金申請時に町内に住所を有する者。
(3) この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない者。 - 事業所
(1) 町内に住所を有するドナーが勤務し、当該ドナーに対しドナー休暇を付与した青森県内の事業所。
ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。
(2) この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない事業所。
助成金の対象
次に掲げる骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数(通院等の日数)を合計したものとし、上限は1回の骨髄等の提供につき7日とする。※注 ただし、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、助成金算定の日数に含まない。
※注 ドナーの場合:ドナーが属する企業、団体等のドナー休暇制度の利用が可能であった場合は、当該利用が可能であった日数を通院又は入院の日数から減ずるものとする。
(1) 骨髄等の提供前及び提供後の健康診断に係る通院
(2) 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院
(3) 骨髄等の採取に係る入院
(4) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面談等
助成金の額
- ドナー
通院等の日数(上限7日) × 2万円(1日当たり) - 事業所
通院等の日数(上限7日) × 1万円(1日当たり)
申請の手続き
六戸町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用/事業所用)に下記、必要書類を添付して六戸町役場福祉課へ提出してください。- ダウンロード
【ドナー用】六戸町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(Word/20KB)
【事業所用】六戸町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)(Word/19KB)
【必要書類】
- ドナー
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
(2) 骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数を証する書類の写し
(3) 勤務している事業所にドナー休暇制度がないこと又は全部もしくは一部の期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類 - 事業所
(1) ドナーが勤務していることを証する書類
(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
(3) ドナー休暇制度を導入していることを証明する書類
(4) ドナーがドナー休暇を取得した日数が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
骨髄バンクに関するご質問・お問い合わせ
日本骨髄バンク TEL 03−5280−1789(ドナーバンク)ホームページhttps://www.jmdp.or.jp/
この記事に関するお問い合わせ
福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031