記事番号: 1-1597
公開日 2022年12月14日
教育・保育施設
教育・保育施設は、事業形態等によって以下に分けられます。
・幼稚園 幼稚園機能のみを持った施設
・保育所 保育園機能のみを持った施設
・認定こども園 幼稚園機能と保育園機能を併せ持った施設
幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型がある。
・地域型保育事業 地域が抱える問題を解決するために生まれた特殊な保育事業
小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育がある。
教育・保育給付認定
教育・保育施設の利用には、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
- 教育・保育給付認定の区分
幼保区分 | 認定区分 | 対象児童 | 対象施設・事業 |
---|---|---|---|
幼稚園部分 | 1号認定子ども (教育標準時間) |
満3歳以上の児童 | 幼稚園 認定こども園 |
保育園部分 | 2号認定子ども (標準時間・短時間) |
保育の必要性がある3歳以上の児童 | 保育所 認定こども園 |
3号認定子ども (標準時間・短時間) |
保育の必要性がある3歳未満の児童 | 保育所 認定こども園 地域型保育事業 |
- 認定を受けることのできる児童
- 1号認定子ども
六戸町に住所を有する満3歳以上の就学前児童 - 2号認定子ども、3号認定子ども
保護者全員が次のいずれかに該当し、六戸町に住所を有する就学前児童
① 月に64時間以上就労している。
② 出産前後である。
③ 病気やけがをしている、または心身に障害がある。
④ 親族の介護・看護をしている。
⑤ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。
⑥ 求職活動中、または起業準備中である。
⑦ 就学、または職業訓練を受講している。
⑧ 虐待、DVを受けている。
⑨ 育児休業する。(他の事由からの継続の場合のみ。育児休業の対象児童は利用不可)
⑩ その他、①~⑨に類するものとして町長が認める事由に該当するもの。
- 1号認定子ども
- 保育必要量(施設等を利用できる時間)
幼稚園部分と保育部分で、利用可能な時間が異なります。また、保育部分は、保育を必要とする事由により「保育標準時間」と「保育短時間」に分かれます。利用可能時間を超えた時間の利用は、「預かり保育」または「延長保育」扱いとなり、別途利用料が発生します。
教育標準時間 | 預かり保育 | 利用可能時間 施設の定めた4~5時間の範囲 |
預かり保育 |
保育標準時間 | 延長保育 | 利用可能時間 施設の定めた11時間の範囲 |
延長保育 |
保育短時間 | 延長保育 | 利用可能時間 施設の定めた8時間の範囲 |
延長保育 |
※注 施設の定める時間は施設により異なりますので、各施設にお問い合わせください。
- 保育を必要とする事由と保育必要量
保育を必要とする事由 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
---|---|---|
就労している 親族の介護・看護をしている 就学、または職業訓練を受講している |
○ 就労時間等が 月120時間以上 |
○ 就労時間等が 月64~120時間 |
病気やけがをしている、または心身に障害がある | ○ | - |
出産前後である 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている |
○ | - |
求職活動中、または起業準備中である 育児休業する |
- | ○ |
※注 父母どちらかの事由が保育短時間に該当する場合は、保育短時間での認定となります。
- 保育必要量の特例(就労、介護・看護、就学・職業訓練の場合)
就労時間等が月120時間以上であっても、希望により保育短時間認定を受けることができます。
また、勤務時間や就学時間等が、短時間の範囲を超えることが就労証明書やカリキュラム等で明らかな場合は、120時間未満であっても、保育標準時間認定を受けることができます。
教育・給付認定の有効期間
○1号認定子ども、2号認定子ども
小学校就学前まで
○3号認定子ども
3歳の誕生日の2日前まで
ただし、2号認定、3号認定で以下に該当する場合は、有効期間を別に定めています。
期間満了後も保育の必要があるときは、再度認定手続きをしてください。
また、3号認定は、満3歳到達時に自動的に2号認定に変更となります。
保育を必要とする事由 | 教育・保育認定の有効期間 |
---|---|
出産前後である | 出産予定日の2か月前の月初から出産予定日の2か月後の月末まで |
病気やけがをしている、または 心身に障害がある 親族の介護・看護をしている |
診断書の治癒見込日の属する月の月末まで |
求職活動中、または 起業準備中である |
有効期間の初日から90日が経過する日の属する月の月末まで |
就学、または 職業訓練を受けている |
卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで |
育児休業をする | 以下のいずれか短い日まで ①育児休業終了が属する月の月末 ②育児休業対象児が1歳6か月になる月の末日、 ただし翌年度に小学校就学を控えている場合は小学校就学前 |
- 保育部分の継続利用
2号認定、3号認定は、毎年、翌年度も引き続き保育の必要性があることを証する証明書を提出して、継続利用の手続きを行わなければなりません。保育の必要事由が消滅している場合は、認定が終了となります。また、保育の必要事由の変更により、有効期間や保育必要量が変更となる場合があります。
1号認定は、一度認定を受けると、退所や変更申請をしない限り、卒園まで認定が継続しますので、継続利用の手続きは不要です。
- 申請方法
- 1号認定(新規申請、2号認定から1号認定に変更する場合)
1 申請期間
施設によって異なりますので、各施設にお問い合わせください。
2 申請場所
各幼稚園・認定こども園(各施設で取りまとめて役場に提出します。)
3 提出書類
・施設規定の入園願書、申込書等(施設にご確認ください)
・教育・保育給付認定(変更)申込兼保育利用申込書
・世帯の状況を証明する書類(次ページ参照)
・父母、児童の扶養者、家計の主宰者の市町村民税の課税証明書 - 2号認定、3号認定(新規申請、継続利用、1号認定から2号認定に変更する場合)
1 申請期間
・町内施設を希望する場合
4月からの利用 前年度1月に申請(保育園・認定こども園・幼稚園入所児童募集)
5月以降の利用 利用希望月の前月15日まで
・町外施設を希望する場合 利用希望月の前月10日まで
4月からの利用 前年度1月に申請(保育園・認定こども園・幼稚園入所児童募集)
5月以降の利用 利用希望月の前月10日まで
2 申請場所
役場福祉課(1階2番窓口)または町内の保育所・認定こども園
3 提出書類
・教育・保育給付認定(変更)申込兼保育利用申込書(新規申請、認定変更の方)
・教育・保育給付認定確認書兼保育所等継続利用確認書(翌年度の継続利用の方)
・保育を必要とする事由を証する書類(新規申込の方は父母と60歳未満の同居親族分、継続の方は父母分)
・世帯の状況を証明する書類
・父母、児童の扶養者、家計の主宰者の市町村民税の課税証明書
- 1号認定(新規申請、2号認定から1号認定に変更する場合)
市町村民税の課税証明書
利用開始の希望時期により、提出の有無や必要となる課税証明書の対象年度が異なります。
利用開始の希望時期 | 提出が必要な方 | 課税証明書の対象年度 |
---|---|---|
4月~8月 | 新規利用かつ兄弟が教育・保育施設を 利用していない児童の父母等で、 六戸町に前年1月1日に住所のない方 |
前年度 前々年1月~12月の所得に対する課税分 |
9月~3月 | 新規利用かつ兄弟が教育・保育施設を 利用していない児童の父母等で、 六戸町に当該年1月1日に住所のない方 |
当該年度 前年1月~12月の所得に対する課税分 |
六戸町に転入し、申請書に個人番号の記載のある方の分は、課税証明書の提出を省略することができます。
家計の主宰者とは・・・
父母、児童の扶養者の市町村民税課税額が非課税の場合は、同一生計者のうち最多所得者を家計の主宰者とみなし、その方の課税額を合算して副食費の減免や保育料の算定を行います。ただし、父母の所得合計額が28万円以上のときや、父母が現在就労しており、現年の収入状況で生活が維持できると判断されるときは父母のいずれかを家計の主宰者とします。
- 保育を必要とする事由を証する書類
児童が複数いても、父母等それぞれ1部で構いません。
保育を必要とする事由 | 提出書類 | |
---|---|---|
就労している | 外勤 | 就労(予定)証明書 |
自営業、農業 | 就労状況申立書 | |
内職 | 家内就労(内職)証明書 | |
出産前後である | 母子健康手帳の写し(出産予定日のわかる部分) | |
病気やけがをしている または 心身に障害がある |
病気、けが | 診断書(児童の保育ができない記載があること) |
障害 | 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛護手帳、療育手帳、特別児童扶養手当の受給を証するもの、国民年金の障害基礎年金等の受給を証するものの写し | |
親族の介護・看護をしている | 介護・看護申立書、診断書 | |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている | 災害復旧に従事することを証する書類 | |
求職活動中、または起業準備中である | 求職活動申立書、起業準備を証する書類 | |
就学、または職業訓練を受講している | 在学(受講)証明書、時間割表等の写し | |
虐待、DVを受けている | 福祉課にご相談ください。 | |
育児休業する | 育児休業取得証明書 |
- 世帯の状況を証明する書類
該当する場合のみ提出。児童が複数いても、1部で構いません。
世帯の状況 | 証明書類 |
---|---|
保護者がひとり親である | 戸籍謄本または戸籍抄本(継続利用、児童扶養手当を受給している方は不要) |
障害者(児)と同居している | 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛護手帳、療育手帳、特別児童扶養手当の受給を証するもの、国民年金の障害基礎年金等の受給を証するものの写し |
児童の兄弟姉妹が新制度未移行の幼稚園を利用している(予定である) | 在籍(在園)証明書(利用期間がわかるもの) |
生活保護を受けている世帯 | 生活保護受給資格証明書 |
教育・保育給付認定、利用可否の審査
申請書受理後、教育・保育給付認定と利用可否の審査を行います。
4月からの利用の場合は、認定事務が集中して審査に時間を要するため、申請受付から結果通知までに30日を超える場合がありますのでご了承ください。
- 利用調整(選考)
2号認定、3号認定子どもの利用申込数が施設等の受入可能数を上回る場合は、市町村があらかじめ定めた基準に基づく優先順位に従って利用調整を行います(申込順ではありません)。
1号認定子どもの利用調整は、施設が各々の基準で行い、町は教育・保育給付認定のみ行います。
- 広域利用の利用調整
六戸町以外の施設の2号認定、3号認定子どもは、施設がある市町村が利用調整をします。
申請は六戸町役場で行います(施設所在の市町村ではありません)。
主食費と副食費 対象児童:1号認定、2号認定子ども
1号認定、2号認定子どもは、保育料(利用者負担額)が発生しませんが、主食費(ご飯やパン等の食材費)と副食費(おかずの食材費)が保護者の自己負担となります。
費用は利用施設で徴収し、金額や徴収方法は施設ごとに異なります。
- 主食費
課税額や児童の兄弟・姉妹順位に関係なく、全員が負担します。施設により、2つの負担方法があります。
・ご飯やパンは施設が用意して、その費用を保護者から徴収
・ご飯やパンを保護者が毎日用意して持参する
- 副食費
次のいずれかに該当する児童は、副食費の徴収が免除されます。
・生活保護世帯、または里親世帯の児童
・父母、児童の扶養者、家計の主宰者が市町村民税非課税の児童
・父母、児童の扶養者、家計の主宰者の市町村民税課税額の合計が以下の金額未満の児童
1号認定子ども 77,101円
ひとり親世帯、障害世帯の2号認定子ども 77,101円
それ以外世帯の2号認定子ども 57,700円
・同時利用している児童の中で第3子以降の児童
・上記以外の児童で、保護者が監護する18歳未満の中で第3子以降の2号認定子ども
- 4月~8月の副食費
前年度市町村民税課税額により判断(前々年1月~12月の所得) - 9月~3月の副食費
市町村民税課税額により判断(前年1月~12月の所得)
⇒ 副食費が免除となる方には、六戸町から「副食費免除のお知らせ」が送付されます。
- 4月~8月の副食費
保育料(利用者負担額) 対象児童:3号認定子ども
3号認定子どもは、町が定めた保育料(利用者負担額)が発生します。
保育料は、利用可能時間中の主食費と副食費を含む金額です。
- 算定方法
保育料は、父母、児童の扶養者、家計の主宰者の市町村民税課税額の合計額で算定します。
利用者には、4月と9月の上旬に保育料決定通知書でお知らせし、それ以外の月に利用を開始した方や、金額が変更となった方には、その都度通知します。- 4月~8月の保育料
前年度市町村民税課税額により算定(前々年1月~12月の所得) - 2年9月~3年3月の保育料
当該年度市町村民税課税額により算定(前年1月~12月の所得)
- 4月~8月の保育料
- 納付方法
- 保育所
町から納入通知書(納付書)を送付し、町会計課または指定金融機関で納付します。
口座振替の場合は、毎月25日(土日祝日のときは翌営業日)に引落します(要申込)。 - 幼稚園、認定こども園
町の定めた保育料を施設に納付します。 - 地域型保育事業
町の定めた保育料を上限として、施設の設定した金額を施設に納付します。
- 保育所
- 3号認定子どもの保育料(利用者負担額) 制度の改正等により変更する場合があります。
階層区分 | 定 義 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 短時間 |
||||
A | 生活保護世帯・里親世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C1 | 市町村民税均等 割のみの世帯 |
ひとり親・障害世帯 | 6,750 | 6,650 | 0 | 0 | ||
上記以外の世帯 | 14,500 | 14,300 | 7,250 | 7,150 | ||||
市 町 村 民 税 所 得 割 の あ る 世 帯 |
D1 | 所得割額 48,600円未満 |
ひとり親・障害世帯 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |
上記以外世帯 | 19,500 | 19,000 | 9,750 | 9,500 | ||||
D2 | 48,600円以上 77,101円未満 |
ひとり親・障害世帯 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | ||
上記以外世帯 | 25,000 | 24,500 | 12,500 | 12,250 | ||||
77,101円以上 | 97,000円未満 | 25,000 | 24,500 | 12,500 | 12,250 | |||
D3 | 97,000円以上 | 169,000円未満 | 30,000 | 29,500 | 15,000 | 14,750 | ||
D4 | 169,000円以上 | 301,000円未満 | 30,000 | 29,500 | 15,000 | 14,750 | ||
D5 | 301,000円以上 | 397,000円未満 | 30,000 | 29,500 | 15,000 | 14,750 | ||
D6 | 397,000円以上 | 30,000 | 29,500 | 15,000 | 14,750 |
- 年度中に3歳の誕生日を迎えて2号認定になった児童は、年度中は保育料が発生します。
ただし、変更申請をして1号認定に変更した場合は、無償となります。 - 「ひとり親・障害世帯」とは父母がひとり親の世帯、身体障害者手帳・療育(愛護)手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ同居者のいる世帯、特別児童扶養手当・障害者年金の支給を受けている同居者のいる世帯です。
- 第2子、第3子などの兄弟・姉妹順位の数え方は、階層区分や所得割額により異なります。
区分 | 兄弟・姉妹順位の数え方 |
---|---|
・生活保護世帯・里親世帯 ・父母、児童の扶養者、家計の主宰者が市町村民税非課税の世帯 ・父母、児童の扶養者、家計の主宰者の市町村民税課税額の合計が以下の金額未満の世帯 ひとり親世帯、障害世帯 77,101円 それ以外世帯 57,700円 |
教育・保育給付認定を受けた保護者が監護して生計を同じくする児童をカウントします。就職などで自立した子や、保護者が監護していない児童はカウントの対象となりません。 |
上記以外の世帯 | 幼稚園(新制度未移行を含む)、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所している児童、児童発達支援を利用している児童をカウントします。 |
4.3の「上記以外の世帯」では、表の数え方に関係なく、保護者が監護して生計を同じくする18歳未満の子の中で第3子以降の児童は、六戸町独自の支援策により保育料が無償になります。
- 保育料の滞納整理
保育料の滞納があるときは、児童手当の給付を役場での窓口払いにして、受領の際に納付していただきます。また、滞納が長期に亘るときや、支払いに応じていただけない場合は、預金等の差し押さえ等を行うことがあります。
町内教育・保育施設一覧
№ | 施設区分 | 施設名 | 所在地 | 連絡先 | 定員 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幼保連携型認定 こども園 |
こども園えがお | 小松ケ丘4丁目77-1636 | 58-5725 | 1号 | 10名 |
2号 | 120名 | |||||
2 | 幼稚園型 認定こども園 |
小松ケ丘幼稚園 | 小松ケ丘1丁目77-393 | 53-9343 | 1号 | 45名 |
2・3号 | 10名 | |||||
3 | 幼保連携型 認定こども園 |
こども園おひさま | 大字犬落瀬字下久保 174-1244 |
55-2005 | 1号 | 15名 |
2・3号 | 80名 | |||||
4 | 幼保連携型 認定こども園 |
ひのでこども園 | 大字折茂字前田140-1 | 55-2297 | 1号 | 15名 |
2・3号 | 70名 | |||||
5 | 幼保連携型 認定こども園 |
さつき保育園 | 大字犬落瀬字千刈田19-11 | 55-2094 | 1号 | 15名 |
2・3号 | 105名 |
ダウンロード
令和3年度教育・保育施設利用案内(PDF文書/824KB)
教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育利用申込書(PDF文書/109KB)
就労(予定)証明書(PDF文書/108KB)
就労状況申立書(PDF文書/104KB)
家内就労(内職)証明書(PDF文書/36KB)
診断書(PDF文書/28KB)
介護・看護申立書(PDF文書/98KB)
求職活動申立書(PDF文書/141KB)
育児休業取得証明書(PDF文書/55KB)
保育所等利用選考基準(PDF文書/74KB)