記事番号: 1-1608
公開日 2022年04月11日
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。
保育所入所申し込みと同時に、「施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書」を提出してください。
町の支給認定を受けてから、町の利用調整により入所保育所を決定し、支給認定証を発行および結果を通知します。
入園方法に大きな違いはないものの、新制度に移行する園を利用する場合は、町から教育標準時間認定(1号認定)を受け支給認定証を受領します。
子ども・子育て支援新制度に関する最新情報については内閣府ホームページ(子ども・子育て支援新制度:外部リンク)をご参照ください。
子ども・子育て支援新制度の目的
「地域の子ども・子育て支援の充実」や「保育の量的拡大・確保」、保護者の状況に合わせて、「質の高い幼児期の学校教育と保育」を総合的に提供していくことを目的としています。新制度の対象となる施設
種別 | 概要 |
---|---|
幼稚園(3歳児〜5歳児) | 小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う学校です。 |
保育所(0歳児〜5歳児) | 就労などのため保育を必要ができない保護者に代わって保育する施設です。 |
認定こども園(0歳児〜5歳児) | 幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持つ施設です。 |
地域型保育(0歳児〜2歳児) | 少人数の単位(原則19人以下)で子どもを預かる事業です。 地域の実情に応じて保育の場を確保します。 |
〜施設型給付と支給認定〜
新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設型給付)及び地域型保育事業への給付(地域型保育給付)が創設されました。教育・保育施設を利用する子どもについて3つの区分の設定(支給認定)が設けられ、これに従って施設型給付が行われます。
施設の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた認定を受けることになります。
認定区分 | 保育必要量 | 利用施設 | |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって 2号認定子ども以外 |
教育標準時間 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって 保護者の就労または疾病、その他の条令で定 める理由により家庭において必要な保育を受 けることが困難である |
保育短時間 保育標準時間 |
保育所 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で小学校就学前の子どもであって 保護者の就労または疾病、その他の条令で定 める理由により家庭において必要な保育を受 けることが困難である |
保育短時間 保育標準時間 |
保育所 認定こども園 家庭的保育事業 |
保育を必要とする事由
2号または3号認定を受けるには、次のいずれかの要件に該当することが必要です。
- 就労(月に64時間以上(フルタイム、パートタイム、居宅内労働など基本的に全てが対象です)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居の親族(※注 長期間入院の親族を含む)の介護・看護
- 災害の復旧
- 求職活動
- 就学・職業訓練
- 虐待やDV(※注 ドメスティックバイオレンス:配偶者からの暴力など)の恐れがあること
- 育児休業を取る際に既に保育している子があり、継続利用が必要であると認められること
- その他、町が認める事由に該当すること
保育必要量
2号認定、3号認定を受ける際は、保育必要量の認定を受けます。認定される保育必要量によって、通常保育利用時間が異なります。
また、就労以外で保育所に入所する児童に関しても、家庭の状況に応じて保育必要量の認定を受けます。
保育必要量 | 就労時間 (1カ月あたり) |
通常保育時間(1日当たり) |
---|---|---|
保育標準時間 (フルタイム就労を想定) |
120時間以上 | 原則8時間とし11時間まで対応 |
保育短時間 (パートタイム就労を想定) |
64時間以上120時間未満 | 原則8時間まで対応 |
イメージ図
保育の認定
保護者からの支給認定申請に基づいて、保育を必要とする理由に該当するかを判断し、適切な保育時間を決めます。
また、保育所を利用できる期間の認定を行います。 原則、小学校就学前まで継続して保育認定を行います。
保育を必要とする理由 | 受ける保育時間認定 | 認定期間(保育施設の利用可能期間) |
---|---|---|
就労 | 保育標準時間 保育短時間 |
小学校就学前まで |
妊娠・出産 | 保育標準時間 | 出産日から起算して満8週を迎える日の月末まで |
保護者の疾病・障害 | 保育標準時間 保育短時間 |
小学校就学前まで |
同居親族の介護・看護 | 保育標準時間 保育短時間 |
小学校就学前まで |
災害復旧 | 保育標準時間 | 小学校就学前まで |
求職活動 | 保育短時間 | 3カ月間 |
就学(職業訓練校等) | 保育標準時間 保育短時間 |
卒業日の月末まで |
虐待やDVのおそれがあること | 保育標準時間 | 小学校就学前まで |
育児休業中の継続利用 | 保育短時間 | 生まれた子どもが1歳を迎える日の月末まで |
その他 | 保育標準時間 保育短時間 |
事由による |
優先利用該当の有無
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子様に障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。早わかりチャート
新制度では、4つの教育・保育の場を認定に応じて利用することができます。各ご家庭に合った利用方法を選んでください。
利用者負担額(保育料)
新制度の利用にかかる利用者負担額(保育料)は、市町村民税所得割額によって算定します。- 保育料の切り替え時期
クラス年齢が変わる4月と、町民税額が確定してからの10月の年2回です。 - 平成31年度保育料の場合
4月〜9月の保育料を、平成30年度市町村民税所得割額(平成29年分収入)をもとに算定します。
10月〜3月の保育料を、平成31年度市町村民税所得割額(平成30年分収入)をもとに算定します。
交付〜保育所利用手続きの流れ
2号認定、3号認定を受けると、町から支給認定証が交付されます。保育所入所申し込みと同時に、「施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書」を提出してください。
町の支給認定を受けてから、町の利用調整により入所保育所を決定し、支給認定証を発行および結果を通知します。
- 1号認定(幼稚園・認定こども園 ※教育部分)
- 2・3号認定(保育園・認定子ども園 ※保育部分)
幼稚園利用手続き
幼稚園は新制度に移行する園と現行制度のままの園があり、各園の意思によってどちらになるかが決まります。入園方法に大きな違いはないものの、新制度に移行する園を利用する場合は、町から教育標準時間認定(1号認定)を受け支給認定証を受領します。
- 新制度に移行する園を利用する場合
入園までのスケジュールは園によって異なります。各園にお問い合わせください。
願書配布時に、「施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書」を配布します。
入園申し込み時に、園を通じて支給認定申請の手続きをします。町から支給認定を受けた後、園を通じて支給認証を受領します。保育料は、収入(世帯の町民税額)によって変わります。 - 新制度に移行しない園を利用する場合
入園までの流れは今までと同じです。各園にお問い合わせください。
保育料は、就園奨励費で補助を受けます。
子ども・子育て支援新制度に関する最新情報については内閣府ホームページ(子ども・子育て支援新制度:外部リンク)をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ
福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031