児童手当

記事番号: 1-1609

公開日 2022年04月11日

 児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
 

支給の要件

  • 対象
    児童手当の支給対象は、中学校3年生まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方ですが、平成24年6月分の手当から所得制限が導入され、所得が一定額以上のときは支給額が減額されます。
     ※なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、市町村の支給対象とはなりません。
  • 主な要件
    主な支給要件は次のとおりです。詳しくはお問い合わせください。
    • 国内に住所のある中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が対象(留学中の場合を除く)
    • 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給
    • 未成年後見人に支給(父母と同様の要件有)
    • 父母が海外、児童が国内にそれぞれ住所を有している場合、その児童を養育している父母が指定するものに支給
    • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している者に支給
 

支給額

区分   手当月額
3歳未満   15,000円
3歳〜小学校修了前 第1子 10,000円
第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生   10,000円
所得超過世帯(平成24年6月分〜)   5,000円

※ 第1子・第2子の手当月額は、3歳の誕生月の翌月分から減額されます。
※ 第○子の判断は、養育している18歳到達後の最初の年度末までの児童で何番目にあたるかで決まります。
※ 手当は、原則として申請した月の翌月分から支給となります。

 

支給時期

 毎年6月、10月、2月の10日(10日が休日の場合はその前日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。支払日の前に、通知書をお送りしますので、金額や振込先の口座等をご確認ください。
 口座の変更をご希望の方は、支払日の前月20日までに届けてください。

支払月 支払期間
6月 2,3,4,5月分
10月 6,7,8、9月分
2月 10、11,12、1月分

 

所得制限限度額表

扶養親族等の数 所得限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

※ 前年中(1月〜5月分の手当については前々年中)の所得で審査をします。
※ 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき6万円を所得限度額に加算します。

 

  • 所得の算定方法
     所得合計金額 − 80,000円 − 諸控除 = 判定所得額
  • 諸控除の額
    • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:全額
    • 障害者控除 1人:270,000円
    • 特別障害者控除 1人:400,000円
    • 寡婦(夫)控除:270,000円
    • 特別寡婦控除:350,000円
    • 勤労学生控除:270,000円
 

支給の手続き

 児童手当の支給を受けるには、「認定請求」という申請手続きが必要です。
  • 申請場所
    福祉課
    ※公務員の方は勤務先での申請となります。
  • 申請に必要なもの
    • 印鑑(スタンプ式以外)
    • 請求者名義の通帳(普通預金口座に限られます。)
    • 請求者の健康保険証のコピー
    • 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
      ※注 個人番号カードまたは個人番号通知カード

    ※注 その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
  • 受付時間等
    午前8時15分〜午後5時(土・日、祝日を除く平日に限ります。)
 

手続きに関する注意事項

 申請は、次の期間内に行ってください。
  • 出生の場合
    出生日の翌日から数えて15日以内
  • 転入の場合
    異動(予定)日から数えて15日以内
     ※異動(予定)日は転出証明書等でご確認ください。

※ 児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、さかのぼって支給することができません。申請はお早めにお願いします。

 

児童手当の各種届出

 下記の他にも届出が必要なときがあります。
  • 認定請求書
    新たに手当を受けるとき
    認定請求書PDF文書(PDF文書/136KB)
  • 額改定認定請求書(届)
    養育する児童が増えたとき(出生・養子縁組等)
    養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)
    児童が児童福祉施設等に入退所したときや、里親に委託または委託解除されたとき
    額改定認定請求書(届)PDF文書(PDF文書/120KB)
  • 受給事由消滅届
    受給者が他の市町村に転出したとき
    児童が手当の対象外となったとき(面倒をみなくなった等)
    児童が児童福祉施設等に入所や里親に委託されたとき
    受給者が公務員になったとき
    受給事由消滅届PDF文書(PDF文書/93KB)
  • 氏名・住所変更届
    受給者や児童の氏名または住所が変わったとき
    氏名・住所変更届PDF文書(PDF文書/123KB)
  • 口座変更届
    振込先口座を変更するとき
    口座変更届PDF文書(PDF文書/86KB)
  • 現況届
    児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
    現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

福祉課(障害福祉)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4597
FAX:0176-55-3031
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