記事番号: 1-1635
公開日 2022年04月11日
- 事例1
父が亡くなり葬儀を行う予定だが、出席者は家族のみで7人しかいないのに、葬儀社から新型コロナ対策のため3密を避けて大ホールで行うと言われた。小ホールとは何十万円も費用に差がある。 - 事例2
夫の葬儀をした際、通常の葬儀費用に加え、新型コロナ対策として衛生管理費を請求された。
支払ったが、新型コロナ対策を理由にこのような請求は認められるのか。
ひとこと助言
- ①葬儀では費用に関するトラブルが多くみられますが、コロナ禍の感染対策などで、通常では掛からない費用がさらに追加されるなどのケースがあります。
- ②葬儀社との打ち合わせは喪主だけでなく、親族などと複数人で行い、申し込む前に見積書で納得できる内容や費用であるかを、よく確認しましょう。
- ③困ったときは十和田市消費生活センター、六戸町役場等にご連絡ください。
(一人で悩まずに、全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン
「188(いやや!)」でもご相談可能です。)
問い合わせ先
十和田市消費生活センターTEL0176−51−6757六戸町役場まちづくり推進課 TEL0176−55−2411
この記事に関するお問い合わせ
まちづくり推進課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-2411
FAX:0176-55-3112