「警戒レベル」を用いた避難情報の発令について

記事番号: 1-1652

公開日 2022年04月11日

災害時に発令される避難情報が変更されました

 近年、頻発する自然災害に対し、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を目的として、令和3年5月20日より改正災害対策基本法が施行されました。
 これを踏まえ、いざという時に適切な避難行動をとるため、最新の避難情報をご確認ください。
 

変更の概要

  • 避難のタイミングを明確にするため、避難勧告を廃止し、警戒レベル4を「避難指示」に一本化。
  • 災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」として位置づけ。
  • 早期の避難を促す対象を明確にするため、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に変更。
 
 警戒レベル 名称 意味
緊急安全確保 災害の危険が目前に迫っているか、既に発生している状況です。命の危険が迫っていますので、直ちに身の安全を確保してください。避難所へ避難することが危険な場合は、今よりも安全な場所へ移動するなど、命を守る行動をとってください。
避難指示 災害が発生する恐れが高い状況で発令する情報です。危険な場所からただちに避難してください。
 3 高齢者避難等 高齢者や障害者など、避難に時間がかかる方や早期の避難が望ましい地域の方に避難を呼びかける情報です。それ以外の方も避難の準備をして、危険を感じる時などは自主的に避難してください。
 2  大雨・洪水・高潮注意報 気象庁から発表されます。災害リスク、避難場所や避難経路の再確認など、避難に備え自らの避難行動を確認してください。
 1 早期注意情報 気象庁から発表されます。防災気象情報等の最新情報に注意するなど災害への心構えを高めてください。

※注 警戒レベル1及び2は気象庁が発表、3〜5の情報は町が発令。


 

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
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