記事番号: 1-1653
公開日 2022年04月11日
青森県消費生活センターより、悪質なトイレファンの訪問販売業者が再び県内で訪問販売を始めているとの情報が寄せられています。(7月下旬に津軽地方で営業し、今後下北方面へ向かうとの情報)
トイレファンが「漏電している」「このままでは火事になる」と不安をあおったうえ、最後には恫喝して契約させるという手口です。
センターがあっせんを図っても応じず、クーリング・オフの原状回復義務にも従わない悪質な業者です。
困った時は、早めに消費者ホットラインまたは青森県消費生活センターにご連絡ください。
また、強引な販売手口の場合は警察へもご相談ください。
トイレファンが「漏電している」「このままでは火事になる」と不安をあおったうえ、最後には恫喝して契約させるという手口です。
センターがあっせんを図っても応じず、クーリング・オフの原状回復義務にも従わない悪質な業者です。
困った時は、早めに消費者ホットラインまたは青森県消費生活センターにご連絡ください。
また、強引な販売手口の場合は警察へもご相談ください。
<事例> 所有者が気付かないうちに、訪問販売業者がトイレファンを勝手に取り外して玄関に持って現れ、「奥さん、壊れているよ。明日にでも火事になる。臭くていられなくなるよ。10万円のもあるけど勉強するよ。」と言われた。 突然の業者の訪問に動転し、仕方なく取り付けてもらうことにした。 取り付けが終わると、6万円という高額な請求を受けた。とても払える金額ではなかったので、「お金がない。」と言っても全く動じず、払わないと帰らない様子だったため、小銭を含めて家中のお金をかき集め、何とか3万円を用意した。 残りは年金支給日に振り込むようにと封筒を置いてようやく帰った。勝手にファンをはずされたので、これ以上お金を払いたくない。(契約者:五所川原市 70代 女性) |
<アドバイス> 訪問販売では、勧誘に先立って自分の身分を明らかにし、販売目的であることを告げなければなりません。 所有者の承諾も得ずに勝手にファンを取り外す行為は、器物損壊罪にあたる可能性があります。 また、訪問販売で契約した場合、8日以内であればクーリング・オフができます。契約をしても、諦めてはいけません。 困った時は、早めに消費者ホットラインまたは青森県消費生活センターに相談してください。 ・消費者ホットライン 電話番号:0570-064-370 ・青森県消費生活センター 電話番号:017-722-3343 |
この記事に関するお問い合わせ
まちづくり推進課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-2411
FAX:0176-55-3112