記事番号: 1-1684
公開日 2022年04月11日
第三者行為とは
六戸町国民健康保険へ加入されている方が、交通事故や暴力行為など、第三者からの行為によるけがの治療に国民健康保険証を使用する場合には、町への届出が必要です。交通事故により病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、町に届出することにより国保を使って治療を受けることができます。このような場合、治療費は、国保が一時立替をして、後日、加害者にその立替分を請求することになります。
なお、自損事故は第三者行為になりませんが、給付を受けるためには届出が必要です。事故に遭ったら必ず警察に届出しましょう。(届出しないと交通事故証明書が交付されません。)飲酒運転や無免許運転による負傷、その他悪質な法令違反の場合は、給付の対象になりません。
届出に必要なもの
1.第三者の行為による傷病届2.事故発生状況報告書
3.同意書
4.誓約書
5.交通事故証明書(入手できない場合、交通事故証明書入手不能理由書)
6.個人番号通知カードまたはマイナンバーカード(世帯主)
7.委任状(申請者が世帯主以外の場合)
8.印鑑(認印)
このほか、必要となる書類がございます。窓口にてお問い合わせください。
ダウンロード
第三者の行為による傷病届(覚書様式)
事故発生状況報告書(覚書様式)

同意書(覚書様式)

誓約書

交通事故証明書入手不能理由書

人身事故証明書入手不能理由書(覚書様式)

第三者の行為による傷病届(記載例)

事故発生状況報告書(記載例)

同意書(記載例)

誓約書(記載例)

交通事故証明書(記載例)

交通事故証明書入手不能理由書(記載例)

人身事故証明書入手不能理由書(記載例)

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更新日:2022.03.30
この記事に関するお問い合わせ
町民課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966