記事番号: 1-1690
公開日 2022年04月11日
病気やケガをして病院にかかったとき、また出産や死亡があったとき、国民健康保険の加入者は総医療費の一部を払うだけで診療を受けることができたり、給付などの支給を受けることが出来ます。
○仕事上のけがなどは、労災保険の対象となります。
○故意の犯罪行為・事故、けんかや泥酔による傷病については、国保の給付が制限されることがあります。
療養の給付
病院・診療所の窓口に保険証(70歳から74歳で、後期高齢者医療制度の対象外の人は、合わせて「高齢受給者証」も必要です)を提示すれば、一部負担金(医療費の3割。70歳以上の人は3割、2割または1割、就学前児童は2割)を支払うだけで医師の診療が受けられます。給付の種類
- 療養費の支給
いったん医療費を全額自己負担し、国保窓口へ申請し、審査決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。
(1)急病などの緊急やむを得ず、保険証の提示ができずに治療を受けたとき
(2)医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
(3)医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
(4)骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
(5)医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代
(6)海外旅行中の急な診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 移送費の支給
医師の指示により、緊急やむを得ず、重病人の入院や転院などの移送費がかかったとき、申請して必要と認められた場合に支給されます。
- 妊産婦十割資格証
病院等から出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳等)と印鑑を持参し、申請してください。申請した日から予定日の翌月末まで、この証により青森県内の外来療養の給付を受けることができます。受診の際は、保険証と一緒に提示ください。
- 出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに、申請により支給されます。原則として国保から医療機関などに直接支払われます。なお、妊娠12週(85日)以降の死産や流産でも支給されます。
支給額
産科医療保障制度等に加入している医療機関での出産42万円
産科医療保障制度等に加入していない医療機関での出産 40万8千円
※直接支払制度のご利用は、病院などへお申込みください。
※出産費用が支給額未満だった場合、出生届の際に別途、申請すれば世帯主に差額分が支給されます。
※出産費用をいったん全額お支払した人は、申請により世帯主に支給されます。
※分娩者が以前会社の健康保険の「本人」で1年以上加入しており、資格喪失後6ヵ月以内の出産は、前の会社の健康保険から支給されます。この場合、国保からは支給されません。
- 葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に5万円支給されます。
(保険税の未納があれば充当させていただきます。)
- 交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、届出により国保で治療を受けることができます。
ただし、加害者から治療費を受取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますので、必ず係にご相談ください。
保険証が使えないとき
○健康診断、予防接種、正常な出産、美容整形などの病気とみなされないもの。○仕事上のけがなどは、労災保険の対象となります。
○故意の犯罪行為・事故、けんかや泥酔による傷病については、国保の給付が制限されることがあります。
高額医療・高額介護合算制度
国民健康保険の事故負担額と、介護サービス費の自己負担額の1年間の合算額が表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により自己負担限度額を超えた金額が支給されます。- 70歳未満の方の自己負担限度額(年額:8月〜翌年7月)
所得要件 限度額 901万円を超える 212万円 600万円超〜901万円以下 141万円 210万円超〜600万円以下 67万円 210万円以下 60万円 住民税非課税 34万円 - 70歳から74歳の方の自己負担限度額(年額:8月〜翌年7月)
所得区分 限度額 現役並みⅢ(課税所得690万円以上) 212万円 現役並みⅡ(課税所得380万円以上) 141万円 現役並みⅠ(課税所得145万円以上) 67万円 一般(課税所得145万円未満) 56万円 低所得者Ⅱ(住民税非課税) 31万円 低所得者Ⅰ(所得が一定以下) 19万円
この記事に関するお問い合わせ
町民課(国保・後期高齢)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966