高額療養費(医療費が高額になった時)

記事番号: 1-1692

公開日 2022年04月11日

 1カ月の医療費の負担額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を越えた部分が支給されます。

70歳未満の場合

  • 自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降 入院時食事代の
標準負担額
(1食あたり)
901万円超 252,600円+
(医療費−842,000円)×1%
140,100円 460円
600万円超
901万円以下
167,400円+
(医療費−558,000円)×1%
93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円 210円
※90日までの入院
160円
※90日を超える入院
(過去12カ月の入院)

※注 4回目以降とは、過去12カ月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合となります。
※注 入院時に「限度額適用認定申請」をすると、医療機関での支払が限度額までとなります。
 (認定証の交付は国保税の完納が条件となります。滞納がある場合はご相談ください。)
※注 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、合算して限度額を超えた分が支給されます。

 

70歳以上の場合

自己負担限度額(月額)《平成30年4月から》

所得
区分
外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位) 入院時食事代の
標準負担額
(1食あたり)
現役並み
所得者
57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)
×1%(多数回44,400円)※
460円
一般 14,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回44,400円)※
低所得者2 8,000円 24,600円 210円
<90日までの入院>
160円
<90日を超える入院>
(過去12カ月の入院)
低所得者1 8,000円 15,000円 100円

※注 過去12カ月以内に3回以上限度額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。

 


<平成30年8月診療分から>

区分 限度額(世帯※1)

外来(個人単位)

 
現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%<140,100円>
現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%<93,000円>
現役並みⅠ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%<44,400円>
一般(課税所得145万円未満) 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円<44,400円>
低所得者Ⅱ(住民税非課税) 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ(所得が一定以下) 15,000円

備考

  • 入院が決まりましたら「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。 
  • 認定証の交付は国保税の完納が条件となります。滞納がある場合は、ご相談ください。
  • 75歳到達月は国保と後期高齢の限度額がそれぞれ2分の1で計算されます。
 

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

 下記の特定疾病の方は、自己負担額は月額10,000円となります。

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(70歳未満で人工透析が必要な上位所得者の自己負担額は、月額20,000円) 
  2. 血漿分画製剤を投与している第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人

※注 特定疾病療養受療証の交付は、国保窓口へ申請してください。

 

この記事に関するお問い合わせ

町民課(国保・後期高齢)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966
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