記事番号: 1-1692
公開日 2022年04月11日
1カ月の医療費の負担額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を越えた部分が支給されます。
70歳未満の場合
- 自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | 入院時食事代の 標準負担額 (1食あたり) |
---|---|---|---|
901万円超 | 252,600円+ (医療費−842,000円)×1% |
140,100円 | 460円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費−558,000円)×1% |
93,000円 | |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費−267,000円)×1% |
44,400円 | |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 | 210円 ※90日までの入院 |
160円 ※90日を超える入院 (過去12カ月の入院) |
※注 4回目以降とは、過去12カ月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合となります。
※注 入院時に「限度額適用認定申請」をすると、医療機関での支払が限度額までとなります。
(認定証の交付は国保税の完納が条件となります。滞納がある場合はご相談ください。)
※注 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の場合
自己負担限度額(月額)《平成30年4月から》
所得 区分 |
外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) | 入院時食事代の 標準負担額 (1食あたり) |
---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円) ×1%(多数回44,400円)※ |
460円 |
一般 | 14,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数回44,400円)※ |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 210円 <90日までの入院> |
160円 <90日を超える入院> (過去12カ月の入院) |
|||
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 100円 |
※注 過去12カ月以内に3回以上限度額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。
<平成30年8月診療分から>
区分 | 限度額(世帯※1) | |
---|---|---|
外来(個人単位) |
||
現役並みⅢ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%<140,100円> | |
現役並みⅡ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%<93,000円> | |
現役並みⅠ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%<44,400円> | |
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円<44,400円> |
低所得者Ⅱ(住民税非課税) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ(所得が一定以下) | 15,000円 |
備考
- 入院が決まりましたら「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
- 認定証の交付は国保税の完納が条件となります。滞納がある場合は、ご相談ください。
- 75歳到達月は国保と後期高齢の限度額がそれぞれ2分の1で計算されます。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
下記の特定疾病の方は、自己負担額は月額10,000円となります。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(70歳未満で人工透析が必要な上位所得者の自己負担額は、月額20,000円)
- 血漿分画製剤を投与している第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
※注 特定疾病療養受療証の交付は、国保窓口へ申請してください。
この記事に関するお問い合わせ
町民課(国保・後期高齢)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966