マイナンバーカードを健康保険証として利用できます!

記事番号: 1-1693

公開日 2022年04月11日

 マイナンバーカードの健康保険証としての利用が令和3年10月20日より本格的に開始されました。医療機関や薬局では過去に処方された薬や特定健診情報のほか、限度額適用認定証等情報の閲覧が可能となり、これらのデータに基づく診療や薬の処方を受けられるほか、自己負担限度額を超える支払いが不要になります。なお、医療機関等が閲覧することに患者自身の同意が必要です。同意は医療機関に設置されている「顔認証付きカードリーダー」で行うことができます。
 
 特定健診情報とは?   薬剤情報とは?
 40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目して行われる健診結果の情報です。75歳以上の方は後期高齢者健診情報です。
・受診者情報
・特定健診結果情報
・質問票情報(服薬・喫煙歴等)
・メタボリックシンドローム基準の該当
・特定保健指導の対象基準の該当
令和2年度以降に実施されたものから過去5年分の情報が閲覧可能
 医療機関を受診し、薬局等で受け取ったお薬の情報です。注射・点滴や入院中等の情報も含まれます。
・受診者情報
・過去に処方されたお薬の情報
(調剤年月日、医薬品名、成分名、用法、用量など)
令和3年9月診療分から過去3年分の情報が閲覧可能

利用開始には登録が必要です!

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはマイナポータルからの申込(初回登録)が必要です。スマートフォンやパソコン、セブン銀行のATMのほか、医療機関に設置されている「顔認証付きカードリーダー」から登録できます。また、役場町民課窓口にも初回登録のための機器を設置しております。

引き続き国保の加入や脱退の手続きを!

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録済みの方も、従来通り国民健康保険への加入や脱退手続きが必要です。また就職・離職等により加入保険者が変更された直後は、医療機関では正確な資格情報等を確認することができませんので、保険証等を提示するようお願いします。

健康保険証として利用できる医療機関・薬局の確認はこちらから!

 「マイナンバーカードの保険証利用について」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト)

マイナンバーカードの健康保険証利用申込のお問い合わせ先

 マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
 ※注 音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
 受付時間(年末年始を除く) 平日:9:30〜20:00/土日祝:9:30〜17:30

 お問い合わせ先:町民課TEL:0176-55-4612(内線124)
 
更新日:2021.10.20

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この記事に関するお問い合わせ

町民課(国保・後期高齢)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4612
FAX:0176-55-2966
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