記事番号: 1-1697
公開日 2025年07月28日
更新日 2025年07月01日
付加年金
国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
- 付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数。
- お申し込み先は六戸町役場町民課です。
- 付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
- 国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
- 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
老齢基礎年金を受け取るときに加算される額(付加年金額)
付加年金額(年額)は、200円×付加保険料を納めた月数で計算し、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めた場合の年金額は次のとおりです。
200円×480月(40年)=96,000円(年額)が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます。
831,700円(※)+96,000円=927,700円(年額)
※毎月の定額保険料(令和7年度:17,510円)を40年間納めた場合の老齢基礎年金額です。
※昭和31年4月2日以後生まれの方が受け取る場合の年金額になります。
八戸年金事務所 0178−44−1742(ガイダンス1→2)
詳しくは、こちらをご覧ください(日本年金機構ホームページ:外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
町民課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966