記事番号: 1-1697
公開日 2022年04月11日
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
(1)納めることができる方
国民年金第1号被保険者
任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
(2)付加保険料の月額
400円
(3)お申し込み先
六戸町役場 町民課
(4)付加年金額
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合
の年金額は次のとおりとなります。
200円 × 480月(40年) = 96,000円
付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れます!
なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
(5)納めていただく際、次の点に注意してください。
・付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
・付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められております。
納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
・付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
・月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。
お問い合わせ先町民課 年金係 0176−55−3431
八戸年金事務所 0178−43−7368
詳しくは、こちらをご覧ください(日本年金機構ホームページ:外部リンク)
(1)納めることができる方
国民年金第1号被保険者
任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
(2)付加保険料の月額
400円
(3)お申し込み先
六戸町役場 町民課
(4)付加年金額
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合
の年金額は次のとおりとなります。
200円 × 480月(40年) = 96,000円
付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れます!
なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
(5)納めていただく際、次の点に注意してください。
・付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
・付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められております。
納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
・付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
・月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。
お問い合わせ先町民課 年金係 0176−55−3431
八戸年金事務所 0178−43−7368
詳しくは、こちらをご覧ください(日本年金機構ホームページ:外部リンク)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
更新日:2019.03.27
この記事に関するお問い合わせ
町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966