記事番号: 1-1700
公開日 2022年04月11日
障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です
(「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことです。)
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間。
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間。
※注 老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
(2)障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内に症状が固定した日)または20歳に
達したときに法令で定める1級または2級に該当していること。
(3)初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、保険料を納めた期間(厚生年金保険の被保険者期間、
共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間(免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間)をあわせた期間が
3分の2以上あること。
※注 (3)の条件を満たしていないときは、次のすべての条件に該当する場合、納付要件を満たします。
・初診日が平成38年4月1日前にあること。
・初診日において65歳未満であること。
・初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
◎事後重症による請求障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の
状態になったときには請求日の翌月から障害基礎年金を受け取ることができます。
・国民年金第3号期間中に初診日がある方は、八戸年金事務所です。
・厚生年金加入中に初診日がある方は、八戸年金事務所です。(障害厚生年金)
・共済組合加入中に初診日がある方は、各共済組合です。(障害共済年金)
◎年金額は次のとおりです。(平成30年度)
1級 年額 974,125円
2級 年額 779,300円
◎子の加算
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子(国民年金の
障害等級1級・2級の障害の状態にある子は20歳未満)がいるときは、金額が加算されます。
◎障害基礎年金受給者は、届出をすることで国民年金保険料が免除されます。(法定免除)
詳細については、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
受給要件
◎障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。(「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことです。)
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間。
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間。
※注 老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
(2)障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内に症状が固定した日)または20歳に
達したときに法令で定める1級または2級に該当していること。
(3)初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、保険料を納めた期間(厚生年金保険の被保険者期間、
共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間(免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間)をあわせた期間が
3分の2以上あること。
※注 (3)の条件を満たしていないときは、次のすべての条件に該当する場合、納付要件を満たします。
・初診日が平成38年4月1日前にあること。
・初診日において65歳未満であること。
・初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
請求時期
◎障害認定日による請求障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
◎事後重症による請求障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の
状態になったときには請求日の翌月から障害基礎年金を受け取ることができます。
相談・手続き
・国民年金第1号期間中に初診日がある方は、六戸町役場町民課です。・国民年金第3号期間中に初診日がある方は、八戸年金事務所です。
・厚生年金加入中に初診日がある方は、八戸年金事務所です。(障害厚生年金)
・共済組合加入中に初診日がある方は、各共済組合です。(障害共済年金)
◎年金額は次のとおりです。(平成30年度)
1級 年額 974,125円
2級 年額 779,300円
◎子の加算
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子(国民年金の
障害等級1級・2級の障害の状態にある子は20歳未満)がいるときは、金額が加算されます。
◎障害基礎年金受給者は、届出をすることで国民年金保険料が免除されます。(法定免除)
詳細については、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
更新日:2018.09.18
この記事に関するお問い合わせ
町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966