外国人住民の方の手続き

記事番号: 1-1705

公開日 2022年04月11日

中長期在留者の方へ

 新しい在留管理制度の対象となる人は、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」という。)で、具体的には次の1から6のいずれにもあてはまらない人です。

 1.「3カ月」以下の在留期間が決定された人
 2.「短期滞在」の在留資格が決定された人
 3.「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
 4.上記の外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
 5.特別永住者
 6.在留資格を有しない人

 中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って、在留カードが交付されます。
 

市区町村での手続き

  • 新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更したとき

新しい住居地を定めた日または住所地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に在留カードを提示して住居地を届け出てください。
※注 2012年7月9日以降に入国する際、旅券の上陸許可印の近くに「在留カード後日交付」と記載された方については、在留カードの代わりに当該旅券を提示して住居地を届け出てください。

  • 外国からの転入
届出期間 転入した日から14日以内
届出人 本人
世帯主(または同一の世帯員)
代理人(委任状が必要)
必要なもの パスポート
在留カード(在留カードは必ず持参してください。後日交付の方は不要)
届出人の本人確認できるもの

 

  • 国内からの転入
届出期間 転入した日から14日以内
届出人 本人
世帯主(または同一の世帯員)
代理人(委任状が必要)
必要なもの 転出証明書(マイナンバーカードをお持ちの方には発行されません)
パスポート
在留カード(必ず持参してください)
届出人の本人確認できるもの
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
※注 マイナンバーカード(写真付き)をお持ちの方は必ず持参してください。
  • 国外・国内へ転出
届出期間 六戸町から転出する予定日の前後14日以内
届出人 本人
世帯主(または同一の世帯員)
代理人(委任状が必要)
必要なもの 国民健康保険被保険者証(加入者)
印鑑登録証(加入者)
届出人の本人確認できるもの

 

 

地方入国管理署での手続き

  • 氏名、国籍、地域などの変更があったとき
    結婚して姓や国籍、地域など変わった場合など、変更の日から14日以内に変更して事実がわかる資料を持参して、地方入国管理署において手続きをしてください。詳しくは、地方入国管理署へお問い合わせください。
  • 在留カードの有効期間等更新申請
    永住者、16歳未満で在留カードの有効期間が16歳の誕生日までの方は、在留カードの有効期間が満了する前に、旅券、写真、在留カードを持参して地方入国管理署で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。
    在留資格に基づく活動を変更した方、または在留期限が満了する方は、地方入国管理署で申請をしてください。
  • 配偶者に関する届出
    配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動(ハ)」の在留資格で在留している方について、その配偶者と離別または死別したときは14日以内に届け出てください。

 お問い合わせ先:仙台入国管理局 青森出張所
 電話番号:017-777-2939

 

特別永住者証明書の手続き

 特別永住者証明書に関する手続きは、住所地の市区町村で受け付けています。
  • 特別永住者証明書の有効期限の更新
    有効期限の更新は、特別永住者証明書に記載されている有効期間満了日の2カ月前から可能です。
    必ず有効期間満了日までに行ってください。

    有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6カ月前から有効期間満了日までの間に手続きを行ってください。
    • 必要なもの
      特別永住者証明書
      旅券(お持ちの方)
      本人の顔写真 1枚(縦4cm×横3cmで3カ月以内に撮影したもの)
  • 特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなとしたとき
    特別永住者証明書のカードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損などが生じた場合には、住居地の市区町村に再交付の申請をしてください。
    • 必要なもの
      遺失物届出証明書(警察署や交番に届け出をすると受け取れます)や、その事実がわかるもの
      本人の顔写真 1枚(16歳未満の方は不要。ただし、申請日が16歳の誕生日から6カ月前以内にあたる場合は1枚必要となります。
      旅券(お持ちの方)
      ※注 旅券をお持ちでない方は、顔写真付きの本人確認書類などをお持ちください。
  • 新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更したとき
    新しい住居地を定めた日または住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に特別永住者証明書を提示して住居地を届け出てください。
  • 住居地変更以外での記載事項の変更があったとき
    「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更があった場合、14日以内に住所地の役所で特別永住者証明書の記載事項の変更申請を行ってください。
    • 必要なもの
      変更を生じたことがわかる書類
      特別永住者証明書
      旅券(お持ちの方)
      本人の顔写真 1枚(16歳未満の方は不要。ただし、申請日が16歳の誕生日から6カ月前以内にあたる場合は1枚必要となります。
 後日、法務大臣から市区町村を経由し、変更後の記載事項が表示された特別永住者証明書を交付するとともに、現在お持ちの特別永住者証明書は、市区町村を経由し法務省へ返納されることになります。

この記事に関するお問い合わせ

町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966
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