記事番号: 1-1708
公開日 2022年04月11日
電子証明書発行手続きについて
申請できる方
- 六戸町に住民登録があり、個人番号カードをお持ちの方
- 上記の方に委任を受けた代理人の方
ただし、15歳未満の方および成年被後見人の方は任意代理人による申請はできません。
また署名用電子証明書の発行もできません。
利用者用電子証明書の発行については法定代理人により申請してください。
個人番号カードをお持ちでない方は、まず個人番号カードの申請を行ってください。
なお、個人番号カードは即日で発行できませんのでご注意ください。
必要なもの
- 申請者の個人番号カード、印鑑
ただし、個人番号カードに記載されている住所・氏名・生年月日等が現在のものと合致しているものに限ります。
代理人が申請する場合、上記に加え、次のものが必要になります。
なお、照会書兼回答書の暗証番号欄に目隠しシールがない場合、受付けできません。- 町民課から送付された照会書兼回答書(申請者が記入したもの。事前に照会書送付申請が必要になります)
- 代理人の官公署発行の写真付き身分証明書
受付場所
六戸町役場 町民課
受付時間
平日午前9時〜午後4時30分
発行手数料
初回無料。2回目以降200円
有効期限
発行日から5回目の誕生日まで
ただし、住所や氏名の変更等があった場合は、有効期間内であっても署名用電子証明書は自動的に失効します。必要に応じて再度取得してください。
個人番号カード前面に印字されている有効期限は個人番号カードの有効期限で、電子証明書のものではありませんのでご注意ください。
更新の手続きは有効期間満了の3カ月前から可能です。(有効期限前に更新した場合の有効期限は発行日から6回目の誕生日までです)
注意事項
ご自宅等で「電子証明書を使用するサービス」をご利用になる際には、インターネットに接続されたパソコンとICカードリーダライタが別途必要です。
電子証明書発行の際に署名用電子証明書は6文字以上16文字以下(英数字混在)、利用者用電子証明書は数字4桁のパスワードの設定が必要です。あらかじめパスワードを決めてから手続きされることをおすすめします。
現在、有効な電子証明書が発行されている場合、それを失効させたうえで発行手続きを進めることになります。代理人が申請する場合、失効手続きを委任する旨の代理人選任届(委任状)も必要となります。
住民基本台帳カードに格納された電子証明書について
住民基本台帳カードに格納する電子証明書の交付は終了しました
平成27年12月22日をもって、住民基本台帳カードに格納する公的個人認証サービスによる電子証明書および住民基本台帳カードの交付は終了しました。
すでにお持ちの住民基本台帳カードや電子証明書は、有効期限までお使いいただけます。
ただし、住所・氏名・生年月日・性別いずれかが変更となる場合は、電子証明書は有効期限前でも失効します。
電子証明書が必要な方は、個人番号カードの交付を受けた上で改めて電子証明書を取得してください。
※注 個人番号カードは即日で発行できませんのでご注意ください。
なお、平成28年1月以降可能な手続きは次のとおりです
- 電子証明書のパスワード初期化処理
- 電子証明書のパスワードロック解除
- 電子証明書のパスワード変更
- ICカード診断ツールの実行
外部リンク
- 地方公共団体情報システム機構HP(公的個人認証サービスポータルサイト)
- ICカードリーダライタ普及促進協議会HP
(個人番号カード対応のICカードリーダの機種や販売店について調べることができます) - 内閣官房HP(マイナンバー社会保障・税番号制度)