記事番号: 1-1713
公開日 2022年04月11日
離婚には「夫婦の協議による離婚」と「調停・審判・判決による離婚」とがあります。
どちらに該当するかによって届出と必要書類に違いがありますのでご注意ください。
どちらに該当するかによって届出と必要書類に違いがありますのでご注意ください。
手続きの概要
- 届出期間
【協議による離婚の場合】
届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。【調停・審判・判決による離婚の場合】
それぞれの成立日、または確定日を含む10日以内に届出を行ってください。
- 届出窓口
離婚するお二人の本籍地・住民登録地のうち、いずれかの市区町村役場
- 届出できる方
【協議による離婚の場合】
夫および妻【調停・審判・判決による離婚の場合】
離婚事件の申立人(届出期間内に申立人が届出しなかった場合は相手方もできます。)
届出時に必要な書類
(1)離婚届書
【協議による離婚の場合】
夫および妻の署名のほか、18歳以上の証人2人からの署名も必要です。
証人には親戚の方以外でもなることができます。
【調停・審判・判決による離婚の場合】
申立人の署名で届出することができます。また証人も不要です。
(2)届出人の印鑑(押印は任意となりました。)
(3)本人確認書類
※ 運転免許証やパスポートなど官公庁発行の写真付きのものをお持ちください。 お持ちでない場合は後日受理確認の手紙を送付します。
(4)調停離婚などの届出の際に必要なもの (申立事件によって異なります。)
○調停調書の謄本 (調停離婚の場合)
○審判書謄本と確定証明書 (審判離婚の場合)
○判決謄本と確定証明書 (判決離婚の場合)
その他重要事項
- 夜間や休日に届出される方へ
窓口の受付時間外での届出は、当町職員出入口の当直室で行ってください。
- 子の親権者の指定、戸籍の変動について
離婚をするときに未成年の子どもがいる場合、必ず親権者を指定しなければなりません。
※父母の離婚後の子の養育に関するルールが見直されます。令和8年5月までに施行される予定です。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
- 子どもの戸籍を異動させる場合(例えば、父戸籍から母戸籍に移すなど)、家庭裁判所から子の入籍許可を得た後、入籍届を届出する必要があります。
詳しくは、町民課戸籍係へお問い合わせください。
- 六戸町に本籍のある方、または新しく戸籍をつくる方へ
戸籍の編成、記載には時間がかかるため、届出日当日に戸籍謄本などを取得することはできません。
更新日:2020.04.01
この記事に関するお問い合わせ
町民課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966


