記事番号: 1-1714
公開日 2022年04月11日
身近な人が亡くなった時は、死亡届を提出する必要があります。
手続きの概要
- 届出期間
死亡の事実を知った日を含めた7日以内に届出を行ってください。
- 届出窓口
六戸町町民課窓口、または他の市区町村の窓口
- 届出できる方
(1)亡くなった方の親族
(2)同居していた方
(3)家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
※上の番号は届出資格の順位です。上位順位の方から優先で届出人となります。
- 届出時に必要な書類
(1)死亡届書
(2)死亡診断書または死体検案書
※通常、死亡届の右半分が死亡診断書または死体検案書となります。
(3)届出人の印鑑
- 火葬と埋葬について
- 死亡届を届出する前に、事前に火葬日時の予約をお願いします。
- 届出後に、「死体(胎)埋火葬許可証」と「斎場使用許可証」を交付します。
- この証明書は、火葬する際に必要となります。
- 斎場での火葬後、火葬した旨を「死体(胎)埋火葬許可証」に証明し、お返しします。
- この証明書は、埋葬する際に必要となります。
- 許可証の紛失などには、くれぐれもご注意ください。
その他重要事項
- 夜間や休日に届出される方へ
窓口の受付時間外での届出は、当町職員出入口の当直室で行ってください。
- 「死亡届の写し」を請求する方
- 町が交付する「死亡届書の写し」は、使用目的と提出先が限られています。
- 事前に、使用目的と提出先のご確認をし、手続きに係る関係書類などをお持ちください。
・年金事務所での未支給年金手続きに使用するため、年金事務所に提出します。
・郵便局での簡易保険の保険金受給手続きに使用するため、郵便局に提出します。
※ 年金手続きで使用する場合は、窓口で年金証書の原本を確認していますので、請求の際は忘れずにお持ちください。
※ 保険会社などの年金・保険の受給手続きには、死亡届の写しは交付できません。
この手続きの場合、除籍謄本などで代用可能ですので、そちらをお求めください。
- 六戸町に本籍のある方へ
戸籍(除籍)の編成、記載には時間がかかるため、届出日当日に戸籍(除籍)謄本などを取得することはできません。
この記事に関するお問い合わせ
町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966