記事番号: 1-1715
公開日 2022年04月11日
赤ちゃんが生まれた時は、出生届を提出する必要があります。
手続きの概要
- 届出期間
赤ちゃんが生まれた日を含めた14日以内に届出を行ってください。
- 届出窓口
出生地、父母の住民登録地、父母の本籍地のうち、いずれかの市区町村役場 - 届出できる方
(1)父または母
※父母の連名も可能です。
(2)同居している方
(3)出産に立ち会った医師、助産婦
※上の番号は届出資格の順位です。上位順位の方から優先で届出人となります。
届出時に必要な書類
(1)出生届書
(2)出生証明書 ※通常、出生届の右半分が出生証明書となります。
(3)母子健康手帳
(4)届出人の印鑑 (押印は任意となりました)
その他重要事項
- 夜間や休日に届出される方へ
窓口の受付時間外での届出は、当町職員出入口の当直室で行ってください。
ただし、夜間などに届出した場合は、母子健康手帳への証明はできません。平日に再度お越しください。
- お子さんの名前について
名前に使用できる文字は「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな」「カタカナ」に限られています。文字を使えるかどうか不明な場合は町民課までお問い合わせください。 - 六戸町に本籍のある方、または新しく戸籍をつくる方へ
戸籍の編成、記載には時間がかかるため、届出日当日に戸籍謄本などを取得することはできません。
更新日
この記事に関するお問い合わせ
町民課
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966


