記事番号: 1-1715
公開日 2022年04月11日
赤ちゃんが生まれた時は、出生届を提出する必要があります。
手続きの概要
- 届出期間
赤ちゃんが生まれた日を含めた14日以内に届出を行ってください。
- 届出窓口
六戸町町民課窓口、または他の市区町村の窓口
- 届出できる方
(1)父または母
※父母の連名も可能です。
(2)同居している方
(3)出産に立ち会った医師、助産婦
※上の番号は届出資格の順位です。上位順位の方から優先で届出人となります。
- 届出時に必要な書類
(1)出生届書
(2)出生証明書 ※通常、出生届の右半分が出生証明書となります。
(3)母子健康手帳
(4)届出人の印鑑
その他重要事項
- 夜間や休日に届出される方へ
窓口の受付時間外での届出は、当町職員出入口の当直室で行ってください。
ただし、夜間などに届出した場合は、母子健康手帳への証明はできません。平日に再度お越しください。
- 命名する赤ちゃんのお名前について
これから一生ともにするお名前ですから、よく考えてから届出ください。
ただし、命名する名前の漢字には使用できないものもあります。
「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな」「カタカナ」は命名に使用できますが、不明な場合は町民課までお問い合わせください。
- 六戸町に本籍のある方、または新しく戸籍をつくる方へ
戸籍の編成、記載には時間がかかるため、届出日当日に戸籍謄本などを取得することはできません。
更新日:2020.04.01
この記事に関するお問い合わせ
町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966