記事番号: 1-1718
公開日 2022年04月11日
本籍地を変える時は、転籍届を提出する必要があります。
手続きの概要
- 届出期間
届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。
- 届出窓口
六戸町町民課窓口、または他の市区町村の窓口
- 届出できる方
戸籍の筆頭者および配偶者
- 届出時に必要な書類
(1)転籍届書
(2)届出人の戸籍謄本 ※届出の際に必ずお持ちください。
(3)届出人の印鑑
その他重要事項
- 夜間や休日に届出される方へ
窓口の受付時間外での届出は、当町職員出入口の当直室で行ってください。
- 戸籍筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えたい場合
戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えたい場合は、自分の父母の戸籍から分かれ、新しく一人で戸籍を編成することになります。この届出を「分籍届」といい、届出人が20歳以上でなければ届出することができません。必要なものは「転籍届」と同じです。
- 六戸町に本籍のある方、または新しく戸籍をつくる方へ
戸籍の編成、記載には時間がかかるため、届出日当日に戸籍謄本などを取得することはできません。
更新日:2013.04.01
この記事に関するお問い合わせ
町民課(住民登録・戸籍・年金・環境)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-3431
FAX:0176-55-2966