記事番号: 1-1737
公開日 2024年03月21日
国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
被選挙権の資格
- 参議院議員・知事
満30歳以上の日本国民
- 衆議院議員・市町村長
満25歳以上の日本国民
- 県議会議員・市町村議会議員
満25歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること
この記事に関するお問い合わせ
総務課(選挙管理委員会)
住所:青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60
TEL:0176-55-4582
FAX:0176-55-3112